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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族年金と障害年金の組み合わせ受給について)

遺族年金と障害年金の組み合わせ受給について

このQ&Aのポイント
  • 遺族年金と障害年金の組み合わせ受給について解説します。夫婦が障害者であり、会社員の夫が死亡した場合、妻と子供はどのような年金を受け取ることができるのか疑問です。
  • 障害年金と遺族年金を両方もらえる場合、最も高い金額を受給できる組み合わせが適用されます。具体的には、妻の障害基礎年金+妻の障害厚生年金、妻の障害基礎年金+夫死亡による遺族厚生年金、夫死亡による遺族基礎年金+妻の障害厚生年金、夫死亡による遺族基礎年金+夫死亡による遺族厚生年金の4つの組み合わせが考えられます。
  • 適用される組み合わせの中で、最も高額な給付金を受けるためには、個々の年金の支給条件や金額を比較する必要があります。具体的な金額や条件については、専門家に相談するか、社会保険労務士に問い合わせることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • QWE008
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回答No.1

 1及び4は、問題なくOKな組み合わせですね。  2の組み合わせは、受給権者(この設例だと妻)が65歳以上であればOKです。  3の組み合わせは、選択できません。 (関連条文)国法20、国法附9の2の4、厚法38、厚法附17 (参考URL) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3244 下の「関連書類」のPDFリーフレットに一応記載があるかと思います。

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質問者

お礼

どうもありがとうございました。 まさにこの回答を探していました。ちょうど求めていた答えが見つかり、本当に助かりました。 たいへん感謝いたします。

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