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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族厚生年金について教えて頂けますか?)

遺族厚生年金について教えて頂けますか?

このQ&Aのポイント
  • 遺族厚生年金について教えて頂けますか?父と母が離婚してから10年が経ちました。父は現在65歳で老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給しています。一方、母は60歳で保険料を納めた実績がなく基礎年金の受給権がありません。最近、父と母が復縁した場合に、父が受給している半分の額を遺族年金として母が受給できると社会保険事務所の方から聞いたのですが、母自身の基礎年金はないため、この遺族年金にはどのような条件があるのか教えて頂けますか?
  • 遺族厚生年金について教えて頂けますか?父と母が10年前に離婚しました。現在、父は65歳で老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給していますが、母は60歳で納めた保険料がなく基礎年金の受給権がありません。最近、父と母が復縁し、もし父に何かあった場合、母は父が受給している年金の半分を遺族年金として受け取ることができると聞きました。ただし、母自身の基礎年金はないため、具体的な条件や受給額について教えて頂けますか?
  • 遺族厚生年金について教えて頂けますか?父と母は10年前に離婚しました。現在、父は65歳で老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給していますが、母は60歳で保険料を納めた実績がなく基礎年金の受給権がありません。最近、父と母が復縁し、父がもし亡くなった場合に母が受け取ることができるのは、父が受給している年金の半分の額だと言われました。しかし、母自身の基礎年金がないため、具体的な条件や受給額について教えて頂けますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • drnelekin
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回答No.2

では、引き続き年金制度についてお答えします。 昭和60年以前は、「夫婦単位」として年金制度は考えられていました。 これは、夫の受け取る厚生年金に「加給年金」(まぁ扶養手当のようなもの)というおまけがつくので、妻は年金に加入する必要がないという考え方です。 ここで念のため付け加えますが、加入が任意であったのは、(主に)夫が厚生年金に加入している(または受給資格を満たしている)その妻だけです(妻と夫は逆でも可)。すべての人が任意加入だったわけではありません。なので、お父さんは「任意で払い込んできた」わけではありませんよ。 さて、しばらくすると夫婦単位の年金制度に様々な不都合があることがわかりました。妻は、任意加入をしていないと… 1.障害になっても障害年金が出ない。 2.離婚をすると年金がない。 などです。 そこで、「このままではいけない!」ということで、昭和61年4月から「第3号被保険者」という制度を作り、「婦人の年金権を確立」したのです。当時、新聞などでも大々的に「妻にも年金をGET!」と報道されたそうです。 つまり、「無年金の妻」が発生しないように考えられたのが第3号の制度なのです。そして、それはあくまで61年4月以降の話です。さかのぼっては認められなかったわけです。 昔が「不利な扱い」というよりは、世の中が変わって制度も変わったということでしょう。

tsumugi
質問者

お礼

なるほど・・・。そういう経緯があったわけですね。 大変わかりやすいご説明に感謝いたします。 うちの両親の離婚に関しては父に原因があったのですが、 その諸悪の根元(笑)である父は豊かな年金生活を送っており、 一生懸命子育てをして家庭を守ってきた母には一円も出ないという現実は 母にとっては辛いものでしょう。 現行の制度も問題は多いですよね。 「サラリーマンと専業主婦」の組み合わせを見てみると、 夫婦で力を合わせて生活を営んでいるとは言え、 実際もらえる年金額となると、ダンナの方が厚生年金がある分、 遥かに多いわけですから・・・。 「離婚したくても、自分の年金はわずかなので我慢するしかない」 という声もよく聞きます。 離婚時にはダンナの厚生年金を半分ずつ、という法改正を望みます。 制度は変われど、まだまだ女性は社会的に 圧倒的に不利な立場に置かされていると思わざるを得ません。 あらら・・・・お礼を書く欄なのに愚痴ばかりになってしまいました。(笑) 不勉強な私に、わかりやすく、丁寧にお答え下さって 本当にありがとうございました。 謎に思っていた部分がdrnelekinさんの文によって すべて解消されましたので締め切らせて頂きたいと思います。

その他の回答 (1)

  • drnelekin
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回答No.1

「半分」というのは,あくまで目安です。 「老齢厚生年金の4分の3」が正しいです。180万円の3/4ですと,135万円が遺族厚生年金の額ということになります。 「半分」の説明より多いですよね。人によって,2階部分(厚生年金部分)の割合が違ってくるので,「半分」というのは,平均(よりちょっと下?)的な「感覚」ですね。窓口でわかりやすく説明するための。 半分と言われて,実際にそれより多いと,文句を言う人はいませんからね。目安はあくまで少なめに…ということです。 そして,自分の基礎年金がある場合には,遺族厚生年金と併せて受けることができます。遺族厚生年金と老齢基礎年金は両方同時に受けられるのです。 そのかわり,妻が65歳になると,自分の基礎年金がうけられるハズなので,「中高齢寡婦加算」と呼ばれる「おまけ」は受けられなくなります。 例えば,65歳以前から遺族厚生年金を受けていた人が,65歳になると,遺族厚生年金についてた「おまけ」がなくなるのです。これは,本人が基礎年金を受けるまでの「つなぎ」だからです。 その点で,お母さんがご自身の年金をかけておられなかったことは非常に残念です。 ここで疑問なんですけど,お母さんは第3号被保険者ではなかったのですか?離婚されたのは,かなり前だったのでしょうか?それとも,扶養に入らず個人事業をされていたのでしょうか? 別にレスは扶養ですが,素朴な疑問でした。

tsumugi
質問者

お礼

わかりやすいご説明、本当にありがとうございました。 教えて頂いた通りの事を母に説明したいと思っております。 母個人の基礎年金については私としても大変残念です。 現在の専業主婦の方というのは、扶養に入っているだけで 第3号被保険者の資格が生まれるわけですよね? でも、年金制度が義務となった昭和60年代以前に専業主婦だった方々は なぜこんなに不利な扱いを受けるのでしょうか? 加入年数としてだけ算入されても仕方ないですよね・・・ 母と同世代の専業主婦だった方々は、 年金の点でどう対処されてきたのかが知りたいですね。 それについてはもう少し詳しく勉強してみるつもりです。 早々のご回答、どうもありがとうございました。 とても助かりました。(^.^)

tsumugi
質問者

補足

離婚は10年前の平成3年頃です。 昭和36年~56年までは父の扶養に入っており、 昭和56年~離婚時までは両親共に無加入となっておりました。 年金制度というのは昭和60年代に入ってから義務となったわけで、 それ以前については、父のように任意で払い込んできた人は 年数・金額共に反映されるわけですが 母のように扶養されていた人の場合、 その期間分(母の場合20年)は加入年数には算入するけれど、 払込金額は0円の扱いになるのだそうです。 (これをカラ期間と呼ぶそうですね。) ですので母の場合、現在のところ加入年数は20年、 払込金額は0円という事になっているらしいです。

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