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遺族年金は妻ではなく子が受給できますか?

夫の保険の死亡保障額の参考にしたいので教えてください。 夫、私共に会社員で、厚生年金に加入しています。 私は、腎臓が悪く将来透析になる可能性があります。 透析になった場合、「障害基礎年金+障害厚生年金」が 受給できるものと思っています。 私が障害年金を受給している状態で、夫が死亡した場合、 18歳未満の子がいたとしても、1人1年金なので、私は障 害年金と遺族年金を両方貰う事は出来ませんよね。 働けない状態で障害年金だけでは、子と生活するのは 不可能だと恐れています。そういうとき、私は障害年金を 貰って、子が「遺族基礎年金+障害厚生年金」を受給する というような事は出来るのでしょうか? もし出来るとしたら、子が独立した後、私が 「障害基礎年金+遺族厚生年金」という組合せは 出来なくなるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

回答#1は文章にするとややこしいので、流れ図で記してみますね。 ベストな受給方法は、以下のようなイメージになります。 1 「障害基礎年金 + 障害厚生年金」  ↓↓ 2 「遺族基礎年金 + 遺族厚生年金」が新たに加わる  ⇒ 「障害基礎年金 + 障害厚生年金」を選択  ⇒ 「遺族基礎年金 + 遺族厚生年金」は支給停止になる (遺族年金を受給できる権利は放棄するが、権利そのものは残るので、  将来的に、以下のCが可能である。)  ↓↓ 3 65歳になり、「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」が新たに加わる  ⇒ 以下の組み合わせのどれか1つを考えてゆく   A 障害基礎年金 + 障害厚生年金   B 障害基礎年金 + 老齢厚生年金   C 障害基礎年金 + 遺族厚生年金   D 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 (年金法でいう障害の重さが2級以上ならば、Bが最も多額になる)  

回答No.1

まず、質問者さん(妻)については、 厚生年金保険の被保険者であることから、 今後、障害の重さが増して年金法でいう1~2級の状態になれば、 障害基礎年金 + 障害厚生年金 を受給できる可能性があります。 一方、ご主人が厚生年金保険の被保険者ですから、 万が一ご主人に先立たれてしまった場合には、 遺族基礎年金 + 遺族厚生年金 の受給権も生じます。 さらに、質問者さんが65歳以降になると、 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 の受給権も生じます。 そこで、組み合わせとして、 障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、 さらに 老齢基礎年金、老齢厚生年金 と、 結局、すべての種類の年金について、 一緒に組み合わせる(併給)ことのできる例を考えてゆきます。 1人1年金という大原則がありますが、 65歳以降に関しては、 質問者さん(妻)が65歳以上であるならば、 障害基礎年金 + 遺族厚生年金 という選択肢も可能です。 (http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen06.pdf の9ページ目) つまり、質問者さん(妻)の65歳以降については、 以下の3つの選択肢があり、 この中から最も受給額が多くなるものを選択することになります。 1 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 2 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 (特例的な「併給」です) 3 障害基礎年金 + 遺族厚生年金 (特例的な「併給」です) それでは、質問者さんが65歳未満だったときには? その場合には、 障害基礎年金 + 障害厚生年金、 遺族基礎年金 + 遺族厚生年金 とで考えてゆきます。 遺族厚生年金には、受給できる優先順位というものがあります。 配偶者・子、父・母、孫、祖父・祖母‥‥の順です。 そして、先順位の者が受給できる場合、後順位の者の受給はNGです。 また、配偶者と子は、上記のとおり同列順位になりますが、 実際には、次のような順位で運用され、先に来る者が優先されます。 先に来る者が受給できる場合、あとの順位の者の受給はNGです。 (http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen09.pdf の2ページ目) 子のある妻 > 子 > 子のない妻 > 夫 実は、「受給できる」という一文がクセモノで、 受給でき得る人が実際に受給するかしないか、には関係ありません。 質問者さん(妻)は「子のある妻」ですから「受給できる」のですが、 1人1年金のしくみ上、障害年金との間で選択することになります。 このとき、「では、子に遺族年金の受給権が移るのか?」というと、 そうではないのです。 「受給権を放棄した」で終わり、後順位の者には引き継ぎません。 どういうことかというと、「子のある妻」が物理的に存在しない場合、 つまりは「子のある妻」が死亡していた場合に初めて、 子が受給権を持てることになるからなのです。 なお、その他の者の順位関係についても、全く同じように考えます。 その他、質問者さん(妻)が遺族年金を受けられる場合には、 中高齢寡婦加算などがあって非常に複雑なしくみになってしまうため、 http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen09.pdf を参照することを 強くおすすめしたいと思います。 結局のところ、考えられ得る組み合わせの中で、 最も受給額が多くなるようなものを選択してゆくしかありません。 なお、社会保険庁のテキスト(PDF)を参照すると良いでしょう。 http://www.sia.go.jp/infom/text/index.htm にアクセスして下さい。 意外と知られていないのですが、 それぞれが、非常に詳細かつ丁寧に解説されていますよ。  

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