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現在年金を貰っていても,遺族年金は別に貰えるのですか?

夫:厚生年金,妻:障害基礎年金を受給中 という状況で 夫が死亡した場合,妻は遺族年金を受給することが出来るのでしょうか? 知人の話で,詳しい状況がよくわからないのですが,会社員の夫の扶養に妻が入っていたのだと思います。 社会保険庁のHPで少しだけ勉強してみましたが,受給前に死亡した場合は遺族年金も貰えるみたいですが,既に受給が始まってから死亡した場合も,遺族年金の受給権(?)はあるのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

妻は、 A)自分の障害基礎年金 B)夫の遺族厚生年金 を併給できません。Aの代わりに、 C)自分の老齢基礎年金 B)夫の遺族厚生年金 を受給することになります。 が、、、障害基礎年金受給期間というのは法定免除期間に該当するため、受給金額はAに比べてCはかなり少なくなってしまうと思われます。 これは問題なので、今回の年金大改革で法改正して2006年4月よりA+Bの組み合わせでも受給できるようにする予定です。 では。

noname#51955
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 自分の障害基礎年金と夫の遺族年金は併給できないけど,遺族年金を貰うことが出来るのですね。 普通だと,A)よりB)の方が受給金額が多くなるので通常は遺族年金を貰うことにする・・・ということなんでしょうか。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>普通だと,A)よりB)の方が受給金額が多くなるので通常は遺族年金を貰うことにする・・・ということなんでしょうか。 うーん。必ずそうとはかぎりません。Aのみの場合と、B+Cの場合の金額で多いほうを選ぶことになるはずです。 (確か、、、そうだったはずです)

noname#51955
質問者

お礼

2度も回答いただき,どうもありがとうございました!

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