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遺族年金について
- 障害年金を受給する私の場合、妻は死亡時に遺族年金を受給できるのか?
- 家族構成や受給年金に基づいて、妻が65歳未満の場合と65歳以降の場合の遺族年金の名称と概算額を教えてください。
- また、妻が現在受給している老齢厚生年金が遺族厚生年金に変更可能であれば、変更したいと考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
障害年金は障害のある人が受給できるものです。その障害者が死亡したときは、遺族が引き継いで障害年金を受給することはできません。遺族の方が受給できる可能性があるのは遺族年金です。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html 遺族基礎年金については、お子さんの年齢からすると、すでに受給できる条件(18歳以下)ではありません。 遺族厚生年金については、大いに可能性があります。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html 質問者さんの障害厚生年金の額だけの上方ですので、かなりの推測になってしまいますが、以下のようになるのかなと思われます。 障害厚生年金1級とのことですので、標準報酬額にもとずいて想定される報酬比例分の額は、120万円÷1.25=96万円。 遺族厚生年金の額は、これの約4分の3ですから、約72万円となります。 ただし、奥様が今年から特別支給の老齢厚生年金の受給を開始されたばかりとのことですので、障害厚生年金(120万円)のほうに配偶者加算(約22.5万円)が付いている額かどうかがはっきりしません。付いていたとすると、上記の報酬比例分は、もっと少なくなります。 上記仮定の場合、奥様の年金額はおおよそ以下のようになると思われます。 ・65歳になるまで 遺族厚生年金(約72万円)+中高齢寡婦加算(約58.5万円) 【今受給中の特別支給の老齢厚生年金ではなく、遺族厚生年金への変更手続きが必要です】 ・65歳以降 遺族厚生年金(約62万円※)+老齢厚生年金額(約10万円)+老齢基礎年金(満額では約78万円*) 【奥様の老齢厚生年金額(約10万円)より遺族厚生年金のほうが多いので、自動的に年金額は改定されます】 ※遺族厚生年金額は奥様ご自身の老齢厚生年金額との差額分 *奥様の国民年金加入期間によります。
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- kappa1zoku
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ご自分にもしものことがあったらと心配されている様子が伝わりました。 ずい分と優しい方ですね。 我が家でも、コロナ対策として、加入している保険、金融機関及びクレジットカードのたぐいを再度お互いに見直しました。最悪の場合は、家をでたきり話し合うことさえできないかも知れません。 僕はFP2級を持っていますが、2番・3番で回答された方の内容で大丈夫ですよ。書き方が自信無げな部分がありますが、間違いはありません。 障害年金を貰う段階で年金機構事務所で何らかの説明をされていると思います。 今貰っている障害厚生年金の中の「配偶者加給年金」は奥さんが65歳になるまで、あなたの年金に支給されます。簡単にいえば、年金の扶養手当のようなものです。 奥さん自身が65歳になれば、自分の基礎年金が貰えますから、あなたへの支給はなくなり、奥さんの方に「振替加算」が支給されます。年間2万6千円。 あなたがご心配になられているのは、障害厚生年金の受給者が亡くなった場合に、その人の収入で生計を維持されていた奥さんへは遺族年金として引継ぎされるのかという不安ですね。 でますよ。遺族厚生年金です。 但し、あなたの場合は障害厚生年金1級なので、計算方法が単純な3/4の計算式ではないということです。 それは、2番・3番の方が書いているように、1.25倍している年金を計算し直すという作業が必要です。 奥さんが65歳以上で、あなたが亡くなった場合です。 年金の原則には1人1年金というものがあり、奥さん自身が受給できる年金を選択するという方法を以前はとっていましたが、今は自動的に計算がされて、受給する人がいろいろ悩む必要がなくなりました。というか、年金機構事務所側が多く支出しないように計算するのです。 65歳以上になった奥さんが貰える年金は、以下の通りです。 奥さん自身の基礎年金(国民年金というものです)があり、奥さん自身の厚生年金、それにあなたの遺族厚生年金(奥さんの厚生年金の額を指し引いた)の合計額となります。 何をどう選択するのかと悩む必要はありません。書類さえ整えれば、年金機構事務所が簡単に計算してくれますので、ご心配されなくても結構です。 尚、僕は今日あなたの質問を見ただけなので、ベストアンサーは2番・3番の方につけて下さい。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
> 私の障害厚生年金120万円には、配偶者加算(約22.5万円)が入っております。 > 従って、純粋な障害厚生年金は、(120ー22)÷1.25 > 遺族厚生年金は、この額の3/4ということですね。 おそらく、そうなります。
- りょー たん(@kumazo7)
- ベストアンサー率38% (75/197)
もよりの年金事務所にご相談されると確実かと。
お礼
年金は、非常に難しい仕組みに作られており、 自分で調べたのですが、曖昧模糊としていました。 頂いたご回答ですっきりいたしました。 どうもありがとうございました。
補足
ご回答、ありがとうございます。 私の障害厚生年金120万円には、 配偶者加算(約22.5万円)が入っております。 従って、純粋な障害厚生年金は、 (120ー22)÷1.25 遺族厚生年金は、この額の3/4ということですね。