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抵当権設定登記の問題です

問題のなかに ≪特定債権の発生する可能性が法律上存在していれば、抵当権の被担保債権となる≫ という選択肢があるのですが、これはどういう意味なのでしょうか。 詳しい方、教えてください。

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回答No.1

抵当権は究極的に競売等で物を換価することができる権利なのですから、 基本的に抵当権は金銭債権を担保するという理解でいいと思いますが、 ある特定の債権が一定の場合に金銭債権に転化する場合がありますよね。 たとえば物の引渡債権ですが、このままでは抵当権の目的にならないように感じますが、 債務不履行の場合、債権者は契約を解除して損害賠償請求権を得ることになります。 そして損害賠償請求権は金銭債権ですから、抵当権が担保する対象となり得るというわけです。 「可能性」という言葉を良く理解した上で、どのような流れで金銭債権に転じうるかを考えればいいと思いますよ。

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