抵当権 について (不動産登記法)
いつもお世話になります。
不動産登記法にからみ、抵当権についてお願い致します。
1.
抵当権は、損害金は担保されるが、違約金は担保されない、とありました。この二つの違いがよくわからないので教えていただきたいです。
損害金は、利息の弁済期が過ぎたときの利息に対応する呼び方。違約金は、債務不履行による損害賠償請求(契約に違反した罰)、という理解でよろしいでしょうか?
2.
「抵当権のみの譲渡を受けた者が、その被担保債権を第三者に譲渡した合、抵当権も債権に付随て移転するため、譲渡された抵当権の移転の登記を申請することができる」(登研538p.171)とあります。
今まで抵当権の順位の譲渡や、のみの譲渡は、順位だけを先にどうぞという、ある特殊なものだと思っておりました。基本的なことなのですが、抵当権のみの譲渡というのは、譲渡を受けた側は、本当の抵当権者のような形態になっているのでしょうか?被担保債権があり、それを担保するために抵当権をつけているまさに正式な形です。なので、上記のように被担保債権を譲渡すれば当然にその債権分の抵当権が移転するのでしょうか。
3.
「抵当権が設定されている不動産の第三取得者に対して債権を有する者の利益のために、当該抵当権のみの譲渡をして、その旨の登記を申請することは可能である(H9.1.22 民3.85)。第三取得者にとって、既に負担している無担保債務が抵当権によって担保されることになるのみで、何ら不都合はないからである。
なお、抵当権が設定されている不動産の第三取得者に対する債権者ではない者の利益のために、抵当権の譲渡をして、その旨の登記をすることはできない。当該抵当権によって担保されることとなる債権の債務者の資力が、もともと担保されていた債権の債務者の資力を下回る場合に第三取得者にとって不利益となり、不都合であるためである。」
この事例と問題点がよくわからないので以下の場面をもって教えていただきたいです。
p土地(所有者P) 抵当権有(抵当権者甲、設定者A、債務者Z)
であるところ、p土地をQさんが取得したとします。Qさんには無担保債権者Bさんがいたとします。
この時、抵当権者甲が無担保債権者Bに抵当権のみを譲渡した場合のことだと思うのですが、このときにQさんの不利益は考えなくてもよい、ということをいっているわけでしょうか?
このBさんの債権の債務者がQさん以外では無理ですよ、といことを後半はいっているわけでしょうか?
もしそうならば、Qさんは自分は関わってない間に、自分の債権者に抵当権をつけられることになるのですね。しかし、それは構わないということですね。
4.「抵当権を目的に転抵当権が設定登記されている場合において、当該抵当権者が後順位抵当権のために順位譲渡(放棄)をするときは、転抵当権者は、登記上の利害関係を有する第三者には該当しない。(登研231.p.71)
とありますが、転抵当権者が利害関係人になる順位がらみの事例は、抵当権の順位の譲渡放棄のときはなく、抵当権順位変更のときだけでしょうか?
5.
「1番抵当権、2番抵当権、3番抵当権、1番抵当権が3番抵当権へ順位譲渡」
と登記されてある状態で、順位を
第1 3番
第2 2番
第3 1番
と変更した場合、優先順位はどうなるのでしょうか?
順位変更が優先で、順位譲渡放棄は全く意味がなくなるのですか?
先に順位変更があり、後に順位譲渡があったらどうなのでしょうか?
質問たくさんすみません。順位譲渡と順位変更を適用するにあたりルールがあるならば教えていただきたいです。
6.抵当権の債権額の増額変更ができるのか、という箇所で、
「外国通貨で債権額を指定した債権を担保する抵当権の担保限度額(不動産登記法83条1項5号)を増額した場合の変更の登記」
の場合は可能とあります。
意味がさっぱりわかりませんので、具体的な事例を教えていただきたいです。
いつもたくさんすみません。
1つでも結構ですので、教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。