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根抵当権の法律関係について

確定前の根抵当権の法律関係について、以下の文をわかりやすく解説していただければ幸いです。 ・根抵当権者より被担保債権を取得した者は、その債権につき根抵当権を行使することができない。 (根抵当権の意味はわかります)

質問者が選んだベストアンサー

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  • un_chan
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回答No.3

根抵当権の意味は分かるとのことですが、念のためそこから  根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を担保するものです(398条の2第1項)。根抵当権の確定前においては、この対象となる債権は、随時変動することになります。そして、確定の時に、この「一定の範囲」にある債権が実際に担保されることになります。  通常の抵当権は、抵当権設定の時点で個別の債権と抵当権が結びついていますが、根抵当権では、その元本の確定前においては、債権と根抵当権の結びつきが、仮のものになっていて、通常の抵当権設定の時と同様の結びつきは、確定時に生じます。  確定前の根抵当権は、物権的に根抵当権者と根抵当権設定者が結びついていて、その物件的関係と関連する一定の範囲の債権が担保の対象となっているというイメージになります。   ご質問の、398条の7第1項の規定は、元本確定前に根抵当権者から他の者に被担保債権が譲渡された場合、その債権は根抵当権による担保から外れるという(随伴性がない)ことを明示したものです。  前記のような根抵当権の性質から言っても、根抵当権の被担保債権の中に根抵当権者以外の者が有する債権が混じることは、債権から独立した根抵当権の性質になじみません。  なお、1971年に根抵当が明文化される前には、根抵当権に随伴性があるかどうかについて議論があった(判例は肯定していた)ものを、条文化にあたって、随伴性がないことを明確化したようです。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 よく理解できました。

その他の回答 (2)

noname#58429
noname#58429
回答No.2

普通抵当権の被担保債権が譲渡された場合、随伴性により抵当権も譲受人に移転します。したがって、取得した抵当権を使って被担保債権(=売掛金や貸付金等)を回収できます。 しかし、確定前の根抵当権の被担保債権が譲渡されても、根抵当権は債権の譲受人には移転しません。これは根抵当権には「随伴性がない」(民法398条の7第1項前段)ためです。 そのため、譲り受けた債権が根抵当権によって担保されるためには、別途、根抵当権設定者の承諾を得て根抵当権を譲渡することが必要となります。 言い換えれば、元本確定前は、被担保債権、根抵当権を別々に取得する必要があるということです。 なお、元本確定後は普通抵当権と同様の取扱となります

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 よくわかりました。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

(根抵当権の意味はわかります) では、 「被担保債権」の意味は分かりますか?

taka1012
質問者

補足

返事が遅れてすみません。 >「被担保債権」の意味は分かりますか? 正直、よくわかりませんが、担保を取られている債権=例えば住宅ローンなどの債権のことでしょうか?