- ベストアンサー
登記のない抵当権と登記のある抵当権
AはBに対する貸金債権を担保するために、B所有の土地甲に抵当権の設定をうけたが、登記を行わなかった。 その後、Cもまた抵当権の設定を受け、第一位抵当権を登記した後、競売手続きを行った。 この場合、Bに対する債権者Dが他にいた場合、優先弁済の順序はどうなるのでしょうか。 先に抵当権設定を受けてはいたが、登記をしていなかったAが登記を先にしたBに劣後するのは177条により当然として、AとCの優先関係はどうなるのでしょうか。 ここでも、177条から対抗力を備えていないAはDに対して自分の抵当権を主張できないと考えるならば、AとCは同順位になり、結局 C>A=D となるのでしょうか?? ご教授お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
177条からAはD(第三者)に対して抵当権を主張できないと思います。 ただし、A、Dとも債務名義を取っているか、仮差押の登記をするかしないと配当は受けられないはずです。
その他の回答 (1)
- 02jp
- ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1
1位抵当権者> 後は 無理
質問者
お礼
ご教授ありがとうございました。
お礼
やはり、そうですよね。 ありがとうございました。