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抵当権

抵当権の被担保債権が一部弁済されると、その分だけ担保されている債権の範囲も狭まるんですよね。 でも弁済が終わらないうちに弁済期が過ぎてしまったら、抵当不動産の全部について競売を申し立てることができてしまうと。 それでは、弁済期までに支払った分(弁済が終わらなかったけれど、いくらか払っていた)は、パーになっちゃうというわけですか? 言い換えると、抵当権者は一部弁済された分と、抵当不動産の全部について取得できてしまうのですか?

みんなの回答

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 抵当権が実行された場合、抵当権が設定された不動産が抵当権者の所有物になるのではなく、当該不動産が競売にかけられて、その売却代金から債権の満足を受けるのです(よく新聞で出ている裁判所の競売物件がそれ)。  したがって、一部弁済によって債権の額が減少しているのであれば、競売代金から充当される額も、その減少した債権の額になり、もしも売却代金に余りが出れば、それは所有者である抵当権設定者のものになります。

xxxxxy
質問者

お礼

ものすごくスッキリしました! また、質問をすることがあると思うので、お暇でしたらまた回答をお願いしたいです。ありがとうございました!

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