根抵当権に組み入れられる債権
根抵当権が担保する債権についての質問です。民法、不動産登記法の初学者ゆえピントはずれのお尋ねでしたらご容赦下さい。
1) ある不動産に関して、根抵当権者がA銀行、債務者X、債権の範囲がA銀行融資取引だとします(極度額は割愛)。
この状況においてA銀行はB信用金庫(以下B信金)に根抵当権の一部譲渡したとし、登記を終えました。となると、根抵当権はAB共有になり、更に債権の範囲にB信金取引も加える登記をしました。
上記の状況であればこの根抵当権が担保する債権は:
A銀行と債務者Xとの今までの債権
A銀行と債務者Xとのこれからの債権
B信金と債務者Xとのこれからの債権
だと解釈しているのですが合っていますか?
合っているとしてここからがわかりません。上記の状況で、実は債務者XはB信金からもかねてより融資を受けており、上記の登記(債権の範囲にB信金取引を加える変更登記)を終えた時点でその融資額は1千万円あったとします。では、この1千万円もこの根抵当権は担保するのでしょうか?つまり債権の範囲に合致するB信金と債務者Xとの従来の取引額も被担保債権の枠に組み入れられるのでしょうか?
2) また、同じような疑問で、根抵当権者が死亡して相続された場合があります。
根抵当権者がA(父)、Aが死亡して相続人がBとC(長男と次男)の場合、相続の登記と合意の登記を経て、指名根抵当権者がBになったとします。
債務者はXで債権の範囲は金銭消費貸借だとします。
この場合、この根抵当権が担保する債権は債務者Xと亡Aとの従来の取引残高、そして今後のXとBとの取引額だと思いますが、Xはかねてより長男Bからも金銭を借りておりその額がこれまた1千万円だとします。では、この1千万円も法律上当然に被担保債権に組み入れられるのでしょうか?
根抵当権は、単に債務者を変更した場合は既存債権が枠から外れて無担保債権になったり、債権者変更(変更と呼ぶのはおかしいのかもしれませんが。確定前根抵当権の相続とか譲渡です)の場合はそのまま債権が担保され続けたりと、ケースによって異なるのでよくわかりません(今後の債権を担保するのは多分共通だとは思うのですが、そりゃそうですよね)。どの債権が引き継がれて、どの債権が外れるのか、そしてどの債権が組み入れられるのか、さっぱりわかりません。その一覧表のようなものがあればイイのですけどね。