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2番抵当権について

同一の土地に1番抵当権と2番抵当権がついているときに、1番抵当権の被担保債権の弁済期限がまだ到来していないうちに2番抵当権の被担保債権の弁済期限が到来した場合、2番抵当権を実行することはできるのでしょうか? 理由として条文か判例などがあれば教えていただけたら助かります

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回答No.2

2番の債権者が行使すると、 自然に、 1番の債権者の支払いから 始まります。 完了すると 1番抵当権抹消となり、 2番抵当権が優先になり、 残ったモノが2番債権者に 行き渡ります。 また、裏では、1番債権者と2番債権者の 話し合いがあります。 債権回収と言うお互いに駆け引きがあり、1番債権者が多少減額しゆずり、 2番債権者に多めに残してたり 致します。また、債務者の事情により 強く出たり、人情かけたり いろいろになります。 債務者が破産となるとまた事情が違って きます。債務者が個人または会社によっても違いますし。また、借りたときの土地の資産価値が目減りしたり、 上昇したりいろいろですから、 このような場合は、2番抵当権の債権者は、最初からすべて返済できるとは 限らないけど、多少残ってくれば ラッキー程度にしか思ってないかも しれませんね。足りない分は他のものを差押えという方法を取るかと思います。 自動車、家電、貴金属など。

jtjge
質問者

補足

1番抵当権の被担保債権の弁済期限がまだ到来していないうちに2番抵当権の被担保債権の弁済期限が到来した場合、2番抵当権を実行すること自体はできるということでしょうか? その場合、2番抵当権が1番よりも先に実行されることは許されないため1番抵当権の非担保債権の弁済期が到来し、1番抵当権が実行可能になるまで待機するということでしょうか この点について条文か判例があれば教えていただきたいのですが

回答No.1

できません。 1番抵当権項目抹消と記載あれば、 2番抵当権が優先となりますが、 優先順位により、 1番抵当権が先に実行行使されます。 残ったものが 2番抵当権になります。足りないものは、あなたの借入に該当致します。 もし、あなたが土地を売却すれば、 売却額が 1番、2番と 優先順位に債権者に支払われます。 同時決済しますので、 あなたの銀行の中で決済が行われます。

jtjge
質問者

補足

ありがとうございます 今法律を勉強しているところでの質問でした 1番抵当権の弁済機が到来しない限り2番抵当権は絶対に実行できないのでしょうか? これは法規で決まっているのでしょうか