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根抵当権について

たびたび申し訳ありません・・・ 自分で一応調べたのですが・・・頭がこんがらがってしまって・・・ すいませんが教えてください・・・ 元本の確定前に被担保債権の範囲を変更する場合、後順位抵当権者等の利害関係者の承諾は不要で、元本確定後は被担保債権の範囲を変更することが出来ないとなっていますが・・・ 元本確定前に被担保債権の範囲とは、借金の枠が広がるって意味ですよね?とすると後順位抵当権者にとって迷惑なものになるイメージがあるのですが・・・承諾が必要に思えます・・・ どうしてでしょうか? 元本確定も今まで借り入れた不特定の債権の精算だという意味だと思っているのですが、確定後は変更できないのは、なんとなく分かります・・・決められた期日が来たので、変更ができないという意味ですよね? ホント浅はかな知識で申し訳ありませんが・・・教えてください・・・お願いします・・

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回答No.3

おそらく質問者様は債権の範囲が広がることにより極度額以内で迷惑がかかると考えられているようです。 あくまでも後順位抵当権者は極度額までは理解済みです。 極度額内でなにが変わろうがあまり関係がないのです。 例えば土地が1000万円で、極度額が500万円、債権の範囲が売買取引の場合を想定してください。 後順位抵当権者は先順位根抵当権をどのように理解しているかというと、 「先順位根抵当権者には500以上は返済されないから土地が1000万円の価値があるならば自分も金を貸しても大丈夫だな。」と判断します。 たとえ債権の範囲が「売買取引、銀行取引」となっても500万円までしか担保されていないので後順位抵当権者にはかんけいありません。 つまり債権の範囲が広がっても極度額が変わらなければ 後順位抵当権者はすでに了解済みなのです。 ちなみに元本が確定すれば債権の範囲を変更しても意味がありません。確定後は債権を担保することができないのですからね。

tadao56
質問者

お礼

すばやい返答ありがとうございました・・・・ 債権の範囲の変更とは、極度額以内の変更という意味だったんですね・・・ 極度額以上の変更だと思ってました・・・ いや~助かりました・・ ですよね・・・極度額以内の変更だったら、後順位抵当権者にも迷惑がかからないし、承諾を得る必要もないですものね・・・ またひとつ理解ができました・・本当にありがとうございました・・

その他の回答 (2)

  • minpo85
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回答No.2

 根抵当権は極度額を限度として一定範囲の不特定の債権を担保するためのものです。後順位抵当権者は、極度額以上は先順位抵当権者には取られないという期待があります。この極度額の範囲内であれば、担保すべき債権の範囲を変更しても、この期待は害されません。  しかし、元本が確定した場合は、後順位抵当権者は、確定した額以上は取られないという期待を抱くため、元本の確定前としているのです。  だから398条の5にあるように、極度額の変更の場合には承諾を必要としているのです。

tadao56
質問者

お礼

返答ありがとうございました・・ >しかし、元本が確定した場合は、後順位抵当権者は、確定した額以上は取られないという期待を抱くため、元本の確定前としているのです・ 後順位抵当権者が何を思うのか・・考えなかった自分が申し訳なく思います・・・ でもよくわかりやすく説明していただいて本当にありがとうございました・・

  • buttonhole
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回答No.1

>元本確定前に被担保債権の範囲とは、借金の枠が広がるって意味ですよね?とすると後順位抵当権者にとって迷惑なものになるイメージがあるのですが・・・承諾が必要に思えます・・・どうしてでしょうか?  もし、承諾が必要だとすれば、たとえば、ある根抵当権(極度額100万円)の債権の範囲に属する債権の額が0の時点で後順位に抵当権の設定がなされた場合、その後、根抵当権の被担保債権の額が100万円に増えても、その抵当権者の承諾がないかぎり、その根抵当権で担保されなくなってしまうことになりませんか。  後順位抵当権者等の利害関係人は、先順位(あるいは同順位)の根抵当権は、その極度額までは優先的に配当されることを甘受すべき立場なのですから、債権の範囲を拡張的に変更する場合、後順位抵当権者等の利害関係人の承諾は必要ではありません。極度額の増額変更の場合と混同しないようにしてください。 >決められた期日が来たので、変更ができないという意味ですよね?  もちろん、元本確定日の到来は元本確定事由の一つですが、確定事由はそれだけではありませんので、条文で確認してください。実務上、元本確定日は定めない方が多いです。

tadao56
質問者

お礼

いつも皆さんにはお世話になっております・・・ 返答ありがとうございました・・・ おっしゃる通り・・・ばっちり混同してしまってました・・・すいません・・・ 教えてもらうとホントに理解ができます・・・ 宅建を勉強しているのですが・・みな宅建は簡単だって言われますが・・法律の勉強したのが初めてなもので、意味合いや考え方がちょっと難しいところが多々あります・・・ 本当にありがとうございました・・・

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