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根抵当権について
たびたび申し訳ありません・・・ 自分で一応調べたのですが・・・頭がこんがらがってしまって・・・ すいませんが教えてください・・・ 元本の確定前に被担保債権の範囲を変更する場合、後順位抵当権者等の利害関係者の承諾は不要で、元本確定後は被担保債権の範囲を変更することが出来ないとなっていますが・・・ 元本確定前に被担保債権の範囲とは、借金の枠が広がるって意味ですよね?とすると後順位抵当権者にとって迷惑なものになるイメージがあるのですが・・・承諾が必要に思えます・・・ どうしてでしょうか? 元本確定も今まで借り入れた不特定の債権の精算だという意味だと思っているのですが、確定後は変更できないのは、なんとなく分かります・・・決められた期日が来たので、変更ができないという意味ですよね? ホント浅はかな知識で申し訳ありませんが・・・教えてください・・・お願いします・・
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- minpo85
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- buttonhole
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お礼
すばやい返答ありがとうございました・・・・ 債権の範囲の変更とは、極度額以内の変更という意味だったんですね・・・ 極度額以上の変更だと思ってました・・・ いや~助かりました・・ ですよね・・・極度額以内の変更だったら、後順位抵当権者にも迷惑がかからないし、承諾を得る必要もないですものね・・・ またひとつ理解ができました・・本当にありがとうございました・・