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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無権代理と後見について・・。Bが可哀想。)
後見人になる前の無権代理の土地売却について
このQ&Aのポイント
- 後見人になる前に成年被後見人の無権代理人として契約を締結した場合、それを後見人が追認しないことがあります。
- 後見人になった場合、後見人に就職する前の無権代理の土地売却はなしになります。
- 後見開始の審判を受けて後見人になった場合、後見人は過去の無権代理行為を無効にすることができます。
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質問者が選んだベストアンサー
無権代理において追認拒絶するということは、本人に効果帰属しないということになります。 質問にある事例でいえば、土地所有者である本人Aに売買契約の効果が帰属しないということです。つまり、Bは、Aに対しては売買契約を履行を求めることができないということです。これは、無断で自分の土地を売却され、しかも後見開始の審判を受けていて生活を保護しなければならないAの財産を守るためです。法的保護の必要性がとても高いからです。 しかし、Bは、Xに対しては履行又は損害賠償を請求できます(民法117条1項)。だから、泣き寝入りではないです。 ちなみに、Aが死亡し、XがAを単独相続した場合は、保護すべきAは既に死亡していて保護のする必要がないし、無権代理行為をしたXがたまたま本人の地位を相続したから本人の地位で追認拒絶をするのは許されないという考えです。 全体的に代理制度の理解不足ではないかと思いますので、参考書等をよく読んでみてください。
その他の回答 (1)
- tkpai
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回答No.2
少し追加ですが、質問にある事例はどのような参考書に載っているものでしょうか? このような事例の場合、判例は信義則により追認拒絶できないという結論を導くような気がしたので。
質問者
補足
参考書は 「一発合格 行政書士合格テキスト 平成22年度版」です。 TACという大手の予備校が出しているものだそうです(あとから知りました)
お礼
ありがとうございます!! とても分かりやすかったです!! もっともっと勉強しようと思います!