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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:司法書士の過去問(無権代理))
無権代理による貸金返還の要件とは?
このQ&Aのポイント
- 過去問(無権代理)において、Aが実父Bを代理する権限がないのに、Bの代理人と称してCから金員を借り受けた場合、どのような条件で貸金の返還が可能かについて解説します。
- 判例の趣旨に照らし、Bが死亡し、AがBを単独で相続した場合やAとBの子Dが共に相続した場合において、Cが貸金の返還を請求できるかどうかについて考えます。
- また、Aが死亡し、BがAを単独で相続した場合において、CはBに対し貸金の返還を請求できるのか、さらに過失による取消権の有無などについても解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
ア)の事例は、Bを相続することによりAがBと同一の法律上の地位を得ることとなり、貸金契約にもとづき返還請求できる。 エ)の事例は、無権代理人以外の相続人が追認したときは、相続人である無権代理人は信義則にもとづき追認を拒絶し得ない(有効となる)。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=56365&hanreiKbn=01 イ)の事例は、「相続を原因とする返還請求できるか」を問ていますので、新たな権利関係を形成する取消権行使については考慮外です。
お礼
アは貸金契約にもとづく返還請求ですか。分かりました。 イは、なるほど、こういう考え方をするんですか、という感じです。 どうもありがとうございました。