※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:司法書士の過去問(無権代理))
無権代理による貸金返還の要件とは?
このQ&Aのポイント
過去問(無権代理)において、Aが実父Bを代理する権限がないのに、Bの代理人と称してCから金員を借り受けた場合、どのような条件で貸金の返還が可能かについて解説します。
判例の趣旨に照らし、Bが死亡し、AがBを単独で相続した場合やAとBの子Dが共に相続した場合において、Cが貸金の返還を請求できるかどうかについて考えます。
また、Aが死亡し、BがAを単独で相続した場合において、CはBに対し貸金の返還を請求できるのか、さらに過失による取消権の有無などについても解説します。
H13-03
Aが、実父Bを代理する権限がないのに、Bの代理人と称してCから、金員を借り受けた。この事例に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らして正しいものはいくつあるか。なお、Cには、Aに代理権がないことを知らなかったことに過失があるものとする。
ア.Bが死亡し、AがBを単独で相続した場合、CはAに対し貸金の返還を請求することができる。
エ.Bが死亡し、AがBの子Dと共にBを相続した場合、Dが無権代理行為の追認したときは、Cは、A及びDに対し、貸金の返還を請求することができる。
アとエが正解のようですが、CはAに対して、どういう権利に基づい て返還を請求するんですか?契約があったので不当利得ではない気がいたします。賃貸借の期間が終わったら請求できると言うことですか?
イ.Aが死亡し、BがAを単独で相続した場合、Cは、Bに対し、貸金の返還を請求することができる。
Cは過失で知らなかった場合、取消権はないですか?追認拒否をされる前に取消権を行使すれば、現存利益の回復ができるのでは?Cは元々Bに貸すつもりだったから、取り消す理由がないのでしょうか?
お礼
アは貸金契約にもとづく返還請求ですか。分かりました。 イは、なるほど、こういう考え方をするんですか、という感じです。 どうもありがとうございました。