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無権代理権についての大学の課題で困っています
現在 大学の法学部に所属しているものです。 現在 大学で課題が出されているのですがその課題について質問があります。 問題;Xは父Aに無断でBの仲介によりA所有地を担保に入れてAの名義でCより融資を受け、その後もBのすすめるままに、Aに無断でAの印鑑を使用して本件土地の売買証書にAの記名捺印をして、さらにA名義の委任状を無断で作成して印鑑証明書の交付をうけ、これらの書類をBに手渡した。Bは本件土地をYに売却して所有権移転登記手続きも済ませた。その後Aが死亡しXが単独相続することになった場合においてXはYに対して所有権移転登記の抹消と本件土地の明け渡しを求めることが出来るか検討せよ。 この場合 私は判例に照らし合わせてAが死んでXが本人を相続したということは無権代理権を使いした行為はXが自らした法律行為と考えることが出来ると考えました。だから 明け渡しを求めることは不可能だと考えました。しかし、Xは委任状を作成しています。この委任状の効果がイマイチ理解できません。委任状の効果とは何でしょう? また 無権代理と相続の判例に対する通説があったら教えてください。 長文すいません よろしくお願いします。
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- gimonyou
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回答No.1
ここで大学の宿題を何個質問するんだろうね。委任状なんて勝手に作ってるんだから、こんなもん意味や効果があるわけない。単にXの有印私文書偽造で、Aが実印を預けでもしていない限り表見代理なんて成立しないし、Aが死んだことでXが相続しているのですでにAに効果が帰属するかどうかの問題でもない。 こんな初歩的なことを自分で調べたり考えることもせず、安易に質問するような人間が大学で法律学んでるとか情けないね。間違っても法曹界に出てきてほしくないね。