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10万円未満の固定資産について
小物のレンタル業を行っています。 顧客に貸与する商品は購入ベースで2~3万円のものが中心です。このような小物を1日~1ヶ月程度レンタルして収入を得ています。 貸与する商品が数十万円以上するようなものでしたら、固定資産として計上して減価償却するのだと思うのですが、10万円未満のような少額のものであれば、購入の都度そのまま費用(仕入勘定など)にしてもよいのでしょうか? また、その場合、実際にはレンタルなので決算のときにもモノは残っていますが、棚卸しはしなくてもよいでしょうか?(販売用の商品ではないので)
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貸し出しを目的で有する資産は「減価償却資産」ですが、10万円未満なら、減価償却資産にせずに費用とできます。 ご質問文中に「?」と感じた点があります。大変失礼ながら、お伝えしたいと思います。 まずレンタルするために購入する小物は、仕入れではありません。 仕入勘定は「売ることを目的にした商品」を購入したさい使用します。 すると、次の回答が自然に出ます。 販売用の商品ではないのですから「期末棚卸商品」の対象ではないという事になります。 レンタル商品の管理としてなにがどれだけあるかは把握してる必要はあるでしょうが、棚卸ではなく「資産管理」ですね。 なお、一括償却資産などの特例については触れないでおきます。
お礼
ありがとうございます。 なんとなくわかりました。