• ベストアンサー

10万円未満での取得資産を固定資産に計上してもいい

10万円未満での取得資産を固定資産に計上してもいいですか? 飲食店を営む個人事業主です。 営業用備品を5万円で購入したのですが、長く使っていくものですので備忘のために決算書に固定資産として残したいと思っております。 10万円未満の物品ですが固定資産に計上して確定申告することが可能でしょうか? お詳しい方お教えいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

【所得税法施行令第138条】 (少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入) 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額が十万円未満であるものについては、減価償却資産の償却の規定にかかわらず、その取得価額に相当する金額を、その者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 ということで、固定資産に計上して減価償却、はできません。 ちなみに、法人の場合は可能のようです(法人税法施行令第133条)。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

関連するQ&A