• ベストアンサー

昨年12月末に子どもが生まれた場合の確定申告について

いつもこちらでお世話になっております。 タイトルの通りなのですが、 昨年12月末に子どもを出産しました。 で、主人が「今回、確定申告すれば、税金がいくらか返ってくるぞ!」 と、言っているのですが、 これは正しいのでしょうか? こういう場合、どのように確定申告すればよいのでしょうか? ちなみに、主人はサラリーマンです。 何かご教授いただければ幸いです。 よろしく御願いいたします!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> で、主人が「今回、確定申告すれば、税金がいくらか返ってくるぞ!」 > と、言っているのですが、これは正しいのでしょうか 年末調整後の所得税がゼロでなければ、税金が戻ってきます。 このような場合、会社に届けて、再度の年末調整をしてもらうのが良いのですが、源泉所得税の納付が毎月10日であり、既に12月分(年末調整の結果)を納付済みですから、実務担当者としては余り良い気持ちではありません。 ですので、再度の年末調整をしてもらえない場合には確定申告をする事で税金を還付してもらいます。 > こういう場合、どのように確定申告すればよいのでしょうか? 簡単に言えば、確定申告書とその説明書を入手[税務署]し、説明書に従い、会社から貰う「源泉徴収票」の内容を一部転記の上、扶養親族の名前や正しい扶養控除の額を記入して、税額等を算出し、管轄税務署に提出[郵送でも可]。 こちらを使えば、質問に答えながらネット上で申告書を作成する事が可能です。https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm

piropiromama
質問者

お礼

ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

ご主人の言われてることは正しいですよ。 扶養家族が増えた分だけ、税金の負担が減少します。 会社で行う年末調整で還付されるのがサラリーマンの多くですが、ご質問者のように「年末に生まれた」という場合には、会社での年末調整に間に合わないので、確定申告して還付をうけるようになります。 会社から交付された源泉徴収票、還付を受ける本人の口座情報(通帳を持っていくのが確実)、印鑑を持って税務署にて所定の用紙に書いて提出するだけです。 2月16日から確定申告期限が始まりますが、還付請求の場合には、年が明ければ受け付けてもらえます。 早めに行くほうがまたされなくていいです。 税務署でなく市役所税務課でも書き方の指導をしてくれます。 「子供が年末に生まれたので、年末調整に間に合わなかった」といえば、あれこれ言わずに書き方を教えてくれるはずです。 大事なことですが。 源泉徴収票の源泉所得税額が「ゼロ」だと、還付される所得税がありません、、、。 確認してからにしてください。

piropiromama
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>で、主人が「今回、確定申告すれば、税金がいくらか返ってくるぞ! と、言っているのですが、これは正しいのでしょうか? 正しいです。 税金上の扶養は12月末現在の状況で決まります。 最低でも19000円還付されます。(端数の関係で18950円のこともあります) ご主人の所得が多ければ、税率も高くなり(10%) 38000円のこともありますね。 >こういう場合、どのように確定申告すればよいのでしょうか? 今月会社からもらう源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 ご主人が行けなければ、貴方が代理で行ってもかまいません。 そこで、「子どもが年末に生まれて扶養に入れる申告をしたい」と言えば、あとは税務署で申告書は作成してくれます。 なお、2月16日からは確定申告の時期になるので、税務署めちゃこみです。 ご主人の場合、還付の申告なのでいつでもできるので、源泉徴収票もらったらすぐにでも行ったほうがいいでしょう。

piropiromama
質問者

お礼

ありがとうございました!

関連するQ&A