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昨年5月退職しました。確定申告はどうすれば・・・
確定申告のことでお聞きしたいしたいです。 現在の私の状況は ・昨年5月末に退職 ・去年7月~12月まで雇用保険をいただきながら職業訓練校に通っていました。 ・退職後、国民健康保険は加入していましたが、国民年金は入っていません。 ・4月中旬から仕事を始めることになりました。 今まで確定申告したことがありません。 今回確定申告することによって、下記が不安・疑問に感じています。 (1)5月までの総収入は120万円、退職金は無しでした、この際、払いすぎの税金は戻ってこないようで、逆に支払いしなければいけないのでしょうか? (2)未加入期間の国民年金の支払い催促をされるのでしょうか? 調べたのですが、はっきりしたことが分かりません。 どなたか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- 奪 三振王(@doctor-k)
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(1)について 税金を払いすぎかどうかを最終的に確認する精算行為のことを「確定申告」というので、退職後に加入していた国民健康保険(以下国保)を支払っているのならその支払ったことを証する領収書等を提示して社会保険料控除を受けることになります。5月までの総収入120万円に対して所得税がどのぐらい源泉徴収されているかにもよりますが、おそらく在職中に社会保険料も徴収されていると思われるので、退職後に支払った国保はその上乗せとして取り扱うため精算のできていない所得税が還付になるケースが大半です。 給与所得の源泉徴収票、国保の払込証明書、印鑑、通帳を持参の上管轄の税務署へお出かけになった方がいいと思います。これを怠ると、地方税の税額を計算する際に退職後に支払った国保の分について控除を受けていないため、所得税の還付が受けられない&地方税の税額が増えてしまうという事態に陥ります。 (2)について 未加入期間の国民年金の支払いの催促は、確定申告とは全く別のものであるためまずありません。ただし、加入した月から2年を経過すると納付そのものができなくなってしまうはずなので、No.2で回答なさった方のおっしゃるとおり受給権に影響が出ないよう注意が必要です。
- 236735
- ベストアンサー率33% (372/1109)
1.要は年末調整していないわけですから、断言は出来ませんが、おそらくいくらかは還付されるかと思います。国税庁のHPに申告書の作成ができますので、源泉徴収票や健康保険の支払い証明を用意してシュミレーションしてみてはいかがですか? 2.確定申告時では督促されることはありません。
- hazu01_01
- ベストアンサー率31% (341/1067)
1 所得税の計算で払い過ぎがあったら所得税の還付があります。逆に計算の結果払う所得税が不足していたら追徴されます。しかし、通常途中退職すると所得税が還付される例がほとんどです。 2 国民年金の支払の督促はありません。ただ、国民年金は厚生年金等とあわせて25年以上払込をして初めて年をとってから年金を受給できるようになります。1年足りないために年金を受給できないなんてことにならないよう気をつけてください。
- toyohi
- ベストアンサー率19% (250/1270)
税額の方は、計算してみないと分かりませんね。 国民年金は税務署とは関係ありませんから、確定申告したからといって、国民年金を云々・・とは、決してありません。あくまでもあなた自身の申し出です。