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確定申告のしかた

私は専業主婦です。主人は会社員です。 昨年、出産したので医療費控除を受けようと 確定申告するつもりです。 そして 私が株でマイナス(15万)があるので それも確定申告しようと思ってます。特定口座です。 分離課税の申告書(申告書Bと申告書第三表)を作成しようと思い 申告書を作っていたのですが 税金を納めてくださいってなってしまいます。 株のマイナスも 主人の名前でやっていいんですよね? 医療費控除だけ 申告書Aでやったら 還付金が2万円近くあがってきたのですが 申告書Bと申告書第三表でやると 税金を納めてくださいってなります。 株の損失は 私の名前で別に申告書を作るのでしょうか? 医療費控除と株(マイナス)なのに 税金を納めてくださいなんてなるのは おかしいですよね???

質問者が選んだベストアンサー

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  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

ご主人(給料だけと仮定して) ・申告書Aを使って医療費控除の申告  →還付 奥様(株式の譲渡以外の収入がないと仮定して) ・申告書Bと第三表を使って株式の損失を申告  →繰越損失となり、納付も還付もなし

kayoo
質問者

お礼

大変わかりやすくありがとうございます! さっそくこの様に やってみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • stella33
  • ベストアンサー率73% (19/26)
回答No.4

株について言えば、特定口座の名義がご主人であれば、ご主人の名前で確定申告ができます。しかし、kayooさんの口座名義であれば、kayooさん以外の名前で申告はできません。選択する問題ではないので、証券会社の口座名義を確認してみてください。 医療費控除は、ご主人の確定申告でかまわないと思います。 分離課税で納税となる原因は不明ですが、条件設定にミスがあったのではないかと思います。

kayoo
質問者

お礼

口座は私の名義ですので 私の名前で確定申告したいと思います。 わかりやすくありがとうございました。参考になりました!

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>株のマイナスも 主人の名前でやっていいんですよね? 御質問者の名義の株取引であれば、ご質問者自身が確定申告しなければなりません。 ご主人の確定申告にそれを含めることは出来ません。 >株の損失は 私の名前で別に申告書を作るのでしょうか? 御質問者の名義の取引であればご質問者です。 また御質問者の損失をご主人に付け替えるなどということは出来ません。 ちなみにそもそも株の取引でマイナスだからといって、給与所得からそれを差し引くことは出来ませんから、ご主人の株取引だったとしても、出来るのは譲渡損失の繰り延べしかありませんけど。 医療費控除については実際に支払った人で控除してください。とはいえ専業主婦で株式の利益もないようですから、支払ったのはご主人ということになるのだと思いますけど。 なお、出産に関する医療費では、健康保険から貰う出産育児一時金を初め、民間の医療保険からの支払いもあればそれも含めてそれらを差し引いて申告しなければなりません。(まだ受け取っていなくても見込みで差し引きます)

kayoo
質問者

お礼

株の損失申告は 私でやらなくてはいけなかったんですね。 わかりやすくありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>株のマイナスも 主人の名前でやっていいんですよね? ご結婚間もないお若い方かと想像しますが、税法に『夫婦は一心同体』などという言葉は載っていません。 あなたの経済活動は、あなた自身の名前で申告します。 >医療費控除だけ 申告書Aでやったら 還付金が2万円近くあがって 専業主婦で、株もマイナスなのに、どうして還付金があるのですか。 ほかに何か所得があって税金を納めているのですか。 >株の損失は 私の名前で別に申告書を作るのでしょうか そうです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

kayoo
質問者

補足

さっそくのお返事ありがとうございます。 作った申告書は 主人の給料分で株の損失と 医療費控除をしようとしてました。 医療費控除は 主人の名で家族分を。 株の損失は 私の名で確定申告を。 っと いうことでしょうか?

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