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昨年の収入130万円。確定申告したら、いくらかもどってくる?

昨年パートで働きました。 去年の年収が1325000円でした。 二つのところで働いていて、1,022,000円は約5%、303,000円は10%税金としてひかれています。 確定申告したら、これらの税金っていくらくらい、もどってくるんでしょうか? また、今まで専業主婦で、主人の扶養に入ってました。 扶養からはずれてしまいますよね。 いろいろここの質問などを読んだのですが、主人のはらわなければならない税金がかなり増えるんでしょうか? 主人の年収は600万円弱です。 (何も考えずに、働きました。。。ふぇーん。。。) 今年も同じようにパートで働いてるのですが、昨年のように働いていると、ものすごい損をしたような気がします。。。 主人の払わなければならない税金ってどれくらいになるんでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>また、今まで専業主婦で、主人の扶養に入ってました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >去年の年収が1325000円でした… この数字が税金や社会保険を引かれる前の数字であれば、「給与所得」は 675,000円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 夫は昨年分について「配偶者特別控除」をもらえると言うことです。 >主人のはらわなければならない税金がかなり増えるんでしょうか… 103万円以下に抑えられれば「配偶者控除」38万円だったのが、「配偶者特別控除」11万円に減ります。 その差 270,000円に夫の「課税所得」に応じた「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算しただけが、増税分です。 もし、夫がサラリーマン等で、昨年の年末調整で配偶者控除を取っていたのなら、これから 2/18~3/17 に夫自身も確定申告をして、配偶者控除を配偶者特別控除に訂正する手続きを取らなければなりません。 >確定申告したら、これらの税金っていくらくらい、もどってくるんでしょうか… 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものがなければ、103万円を超える部分の 5%が所得税です。 それより多く前払いした分は、還付されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

okinidosu
質問者

お礼

とても詳しい説明ありがとうございました。 参考URLを読んで、納得できました。

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その他の回答 (3)

  • mak60
  • ベストアンサー率15% (66/420)
回答No.3

迷わず、専門家にご相談をお勧めしたいです。 私は、税で解らないと・・直ぐに税務署に相談に行きました。 匿名での相談に応じてくれますし、無料ですし、親切でした。

okinidosu
質問者

お礼

ありがとうございます。 税務署で相談できるんですね。

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  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

だいたいの計算で、奥様は67,000円くらい還付があるでしょう。 ご主人の追徴は住民税とあわせて48,000円くらい。 それよりも、扶養から外れて、扶養手当のカット、国民健康保険・国民年金を自分で払わなければならないのが大きいですね。

okinidosu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 国民健康保険を自分で払わなければならないのですか。。 ひょえー。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

中々ボーダーラインの収入ですね。 扶養も微妙だし、税金も微妙・・・・ 一度お住まい地域の税理士に相談されては如何ですか? 多分多少の相談料は取られると思いますが、今後のための勉強に どうでしょうか?

okinidosu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうですね。 税理士に相談するって言うのもありですね。

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