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昨年の一月に退職、この場合の確定申告は?
いろいろ調べたのですがわからないので 教えてください。 昨年の1月末に退職しました。 派遣のため、退職金はありません。 退職後、2ヶ月間だけ任意継続にて保険料を支払い、その後は、主人の扶養になっています。 最近、任意継続保険料納付証明書というのが届きました。 確定申告の際に必要と書いてありましたが、 上記のような場合、申告は必要なのでしょうか? ちなみに8月に出産しており、医療費については、 主人の方で申告予定です。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、ご質問者様については、もらわれた給料について所得税を源泉徴収されていれば、確定申告されれば、給与収入金額が103万円以下であれば、その全額が還付されますので、確定申告されたら良いと思います。 任意継続の社会保険料について、ご質問者様自身が支払われていたのであれば、その際に控除する事ができますが、ただ、給与収入金額が103万円以下であれば、その控除があってもなくても影響はない事となります。 任意継続の健康保険料等の社会保険料控除については、生計を一にする家族の分も含めて実際に支払った者で控除すべき事となりますので、ご主人がその保険料を支払っている、という事であれば、ご主人の確定申告の際に控除できますし、その分還付も増える事となります。 任意継続の健康保険料については、控除証明書の添付は要件とされていませんので、必ずしも添付されなくても大丈夫ではあります。 (社会保険料控除の中でも、国民年金については、控除証明書の添付が要件となっています)
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- kamehen
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>PCにて作成可能との事で国税庁のHPを見てただいま作成をしていますが >住民税については特に何も私の方では申告?しなくて良いのでしょうか? 最終的にプリントアウトまでされたらわかりやすいと思いますが、そもそも所得税の確定申告書は第一表・第二表それぞれが、3枚複写(PC出力であれば3枚1セット)となっていて、一番下は納税者控えとなっていて、上2枚が提出用となりますが、その2枚目は、住民税用となっていて(マル住となっていますよね)、税務署から各市町村へ、その分が送られる事となりますので、所得税の確定申告をすれば、自動的に住民税の確定申告もした事となりますので、それ以上は何もする必要はない事となります。 (仮に、住民税の申告書がご自宅に送られてきていた場合も、所得税の確定申告をする旨を伝えられたら大丈夫です) http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/pdf/01.pdf
お礼
早々にご回答ありがとうございました。 さっそく印刷して確認をしました。
- hana-hana3
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>上記のような場合、申告は必要なのでしょうか? 貴方の所得申告で申請しても無駄(還付が無い)なので、証明書は旦那さんの確定申告(還付申告)の社会保険料控除で使う方がよいでしょう。
お礼
早々のご回答ありがとうございました。 還付が無いとのアドバイス大変助かりました。
補足
お礼がおそくなり申し訳ございません。 大変ご丁寧なご回答ありがとうございました。 早速、任意継続の保険については主人の方へお願いしたいと思います。 もしご存知であれば教えて頂きたいのですが、 PCにて作成可能との事で国税庁のHPを見てただいま作成をしていますが 住民税については特に何も私の方では申告?しなくて良いのでしょうか?