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株式配当と確定申告
標準的なサラリーマンですが、昨年1年間で株式配当金が約50万円ほどあり、そこから税金が2割天引きされました。 この場合は確定申告すると税金がいくらか戻ってくると聞いたのですが本当なのでしょうか。 年末調整は会社で済ませています。 株式配当は昨年はかなり多かったですが、過去5年以上前からあります。
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noname#24736
回答No.3
非上場株式等の配当金の場合は、20%の源泉税です。 又、非上場株式等配当については、少額配当(1回5万円、年1回の場合は10万円)の場合は、申告しないことができますが、それ以外は申告が必要となっています。 なお、所得税の税率が20%未満であれば、申告をすることで差額が還付されます。
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- ichiro-kun
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回答No.2
非上場株式の配当からは所得税が20%源泉徴収されるようです。 確定申告して税金が戻ってくるかどうかは課税所得の額によって違ってくると思います。20%源泉徴収の場合、多分700万円以下なら戻ってくるのではないでしょうか?
noname#24736
回答No.1
株式配当金の源泉税は、2003年4月~2008年3月の間は所得税が7%、住民税が3%ですが、20%引かれていますか。 上場株式に対する税金は、原則として10%の源泉徴収がされたいるので申告は必要ありませんが、確定申告をすれば、「配当控除」と定率減税が適用されますから有利です。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1180902
補足
手元にある「配当金支払証明書」を見ると、税込配当金が約50万7000円、所得税額が約10万1400円(つまり2割)、住民税額はゼロなのですが、 おっしゃっている「2003年4月~2008年3月の間は所得税が7%、住民税が3%」とは違うようですがなぜでしょうか? 株は非上場会社のものです。