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お隣のセットバックの際の署名捺印について

よろしくお願いいたします お隣さんが新築に伴いセットバックをしました その際、役所から委託された土地家屋調査士さんが、 セットバックの面積を免税にするために、調査にきました。 役所に書類を提出する際、お隣の私にも、署名捺印をして下さい、 と言われましたが、私は土地に関することで印をつかうのは怖いのです また調査士さんは、私の捺印なくても問題ない、といっていますが、 どうなのでしょう? お隣さんにとっても、私の印がなくてもあっても、なんら差し障りはないそうなのですが・・・ 明後日、印をもらいにくるということなのですが、迷っています

みんなの回答

noname#102385
noname#102385
回答No.5

No.1のcyoi-obakaです。 #4さんへのお礼文を読みまして、再度投稿します。 あなたは、賢明な方ですね! あなたの様に、国民一人一人が慎重に生活していれば、『消費者庁→消費者センター』等という税金の無駄遣いの代表的な機関はいらないのにネ! 「便利だから」とか、「簡単だから」とか、と安易に承諾したり、契約したり、依頼をしたり…………。 そして、結果が自分に不都合に成ったら、相手の責にしてゴネル! 印鑑の捺印は、三文判であっても、オイソレとするものではありません。 『上手い話には、裏がある!』と思った方が無難です。 ましてや、他人の尻馬に乗るような事は、避けたのが良いと思います。 自分が本当にやらなければ成らない時に、多少面倒でも自分で納得して行動する事が賢明ですよ! この点で、私はあなたの考え方に間違いは無い! と思います。 以上、追伸です。

chupichupi
質問者

補足

皆さん、こんばんは 昨日土地家屋調査士さんが来て、納得できましたので、 署名捺印いたしました。 話の内容ですが、 お隣のセットバックに伴う免税分の土地面積を測量するために、 私との境界を確認するためだけであって、 たとえ今後境界をめぐって裁判になった場合でも、 今回作成される文書は参考程度のもので、拘束力はないとのことです。 境界線に異議はないし、将来裁判などということもないと思います。 これは大丈夫、と充分納得できました。 cyoi-obakaさん、mk1946さん、tamao-chiさん、 この度はありがとうございました。 皆様のご助言をもちまして、ずいぶんと落ち着くことができました。 今後とも、よろしくお願いいたします。 では!!

  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.4

まず、何の書類に押印を求められているのか確認しましょう。 話はそれからです。 それが解らなければ憶測でしかアドバイス出来ません。 「○○だと思った」は危険です。 何の書類か? 何の効力があるのか? なぜ必要か? 何事も確認しましょう。

chupichupi
質問者

補足

cyoi-obakaさん、mk1946さん、tamao-chiさん、 早速のご回答、ありがとうございます (個別にお礼できませんで、すいません) 区から依頼を受けている土地家屋調査士さんの説明では、 お隣のセットバックに伴う減税のための面積測量が目的で、 私の家との境界を決定するために、私の署名捺印が欲しいということですが、 私の署名捺印がなくとも、減税はされるし、(すでに地面に印がある) 土地家屋調査士さんが、区に責められることもないということです。 私は、宅急便にも印をつかないくらい、印をうつことに抵抗を持っているので、誰にも害がないのなら印は嫌・・・ と思ったのですが、 私の家のセットバックの時に、手間が省けるということであるのなら、署名捺印をしたほうがいいのかしら・・ とも思ってしまいます。 明日、調査士さんがくるので、よくきいてみます。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

追記 セットバックですからいずれあなたの家を建て替える時はお隣と同じようにセットバックしなくてはいけません。 そうすると道路部分でありながら宅地評価の固定資産税を納付するということになり、やはりお隣と同様分筆した方がとくということになります。 今回のことが境界石の埋め込みで境界確認書の捺印であれば、あなたが理解して捺印すれば、あなが分筆するときはその部分の費用負担は発生しません。 あなたが同じことをするならお隣の費用負担でやった方がとくです。 将来のことを含めてよく説明を受けてください。 土地家屋調査司会もリンクしておきますから、別の土地家屋調査士に相談してみてもいいかと思います。 http://www.chosashi.or.jp/docs/kaiichiran.html

noname#121701
noname#121701
回答No.2

隣との境界の確認書と思われます。 境界確認であれば当然隣のあなたの捺印が必要です。 セットバックに伴う分筆であらたに境界石を埋めるためのポイントの確認と思います。 このことは既にあなたに土地家屋調査士が説明しているはずです。 資格者が意味なく捺印は求めません。 境界の確認であればお隣だけの問題でなくお互いの問題です。 あなたが理解出来ず捺印しないと困るのはあなたとお隣です。 理解出来るまで説明を受けてください。 どうしても理解出来ないなら捺印する書類を預かって専門外ですが司法書士に相談してください。 司法書士会をリンクしておきますので司法書士を紹介してもらってください。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php

noname#102385
noname#102385
回答No.1

今晩わ、cyoi-obakaです。 結論から申し上げます。 「印を捺す必要はありません!」 あくまで、これは隣家の事で、質問者さんには何の関係も無い事です。 行政側は、道路後退(セットバック)の了承印を周囲からも徴収しておいて、隣家の狭あい事業を行う場合に強制的に、あなたの敷地もセットバックさせようとしているのかも……? セットバックは、あなたの自由意志及び建設行為を行う場合に限り行う事が可能です。 注意する点は、セットバックによる免税(敷地対象外=道路扱い)に関する書類が、あなたの免税申請に準ずるものに成りはしないか?です。 仮に、あなたの免税申請と成れば、セットバックする事を申請した事に成ります。 通常、行政はこんな事はしませんよ! 役所の狭あい担当者に確認して、本来の主旨を聞いてみてはどうですか? 以上です。

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