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示談書の署名捺印について
交通事故の被害者です。昨年、渋々と腹多々しくも、止む無く示談書に署名捺印をしてしまいました。今さら、どうすることもできない。 久しぶりに、読み返してみた。保険会社の代理人A、自分B、紛争処理センターの弁護士Cがいる。 その署名を見ると、AとCはパソコンで「氏名」が印字されていた。自分のは、自筆で署名している。 また、自分の捺印は、市役所に印鑑登録もしているし、「銀行印」を兼ねた印鑑を捺印した。 Aは、いかにも四角い弁護士らしい印鑑を捺印している。でもCのは、100円ショップで購入したような、楕円形の印鑑で捺印している。 センターに問い合わせると、「弁護士が作成したものだから、有効です」と言われた。何となく、納得がいかない。 知人から、「世の中、納得のいかないことばかりなんだよ」と説得された。 署名捺印とは、3人とも、自筆で成り立つものだと思っていた。これが、実務の世界なのか。署名捺印というものが、どういう性質なのか分からなくなってきた。 この示談書は、やはり有効なのでしょうか。ちなみに、AもCも、弁護士の登録番号は記載されていない。必要ないのかな。
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補足
具体的な回答、ありがとうございます。当時、予算もなく、訴訟もおこせなかった自分に腹を立てています。 示談書に署名捺印したことに、後悔しています。思い出すと、自分に嫌気がさします。 今年の3月末リストラにあい、裁判所に出向くことができたので、改めて訴訟・追加請求できないかと思案しました。 リストラにあわなければ、再請求はしなかったと思います。示談は前編、追加請求(訴訟)は後編としたかった。 しかし、この示談書が存在する限り、訴訟は困難です。何とか、弱点を見つけたいと考えた。後遺障害は、ありません。 2005年1月9日事故日。同年12月31日、休業損害打ち切り。 2006年1月30日退職(名前だけ在籍していて、仕事はしていなかった)。同年7月14日症状固定日。 同年8月7日後遺障害診断書交付日。同日、雇用保険受給者診断書交付日。実治療日数133日。 8月7日をもって、職安から仕事の紹介・雇用保険が受けられた。2005年12月31日が、症状固定日だと自分は思っていた。 今年の3月末に、この診断書を読み返していて、症状固定日の項目があることに気付いた。自分は、勘違いをしていた。 多分Cは、この日を知っていて12月31日にしたと思う。なぜ、この日をもって休業損害を打ち切ったのか。1月30日の退職日では、ダメなのか。 もしくは、8月7日を打ち切り日にできなかったのか。また、2カ月分、休業損害を受け取っていない。損害賠償内金に切り替えられて、示談金総額から控除された。 当時、Cに色々文句を付けたが、短い面談時間のため、簡単に否定された。主張を受け付けてくれなかった。サラ金から資金を借りて、訴訟を起こせば良かったと、後悔している。 改めて先日、質問書を送付した。この疑問が解けないと、弱点が見つけられない。多分、無視して回答はしないと思う。回答書が届いても、覆せないかもしれない。 少なくとも、2006年1月1日から8月7日までの休業損害を追加請求できないかと考えました。 示談日は、2007年3月です。すでに、少ないお金も受け取っているので、無効も取り消しもできない。保険会社は、「高い」と言っていた。 結論としては、訴訟・追加請求は無理であろう。このストレスを、どこかで発散しなければならない。この場をかりて、グチをこぼさせてもらいました。