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境界の立会いに参加したという署名の意味
宅地の境界を決定するにあたって土地家屋調査士の説明を受け、参加したと言う名簿にサインしました。捺印はなし) 境界の位置を認めた事になるのですか。 今後、正式に決定する際は実印などを押す書類があるのではないですか。
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なります。 ただ、実印でないと法的な効力が低下するだけで、認印でも、サインだけでも境界確定に当事者として同意した証拠となります。 >今後、正式に決定する際は実印などを押す書類があるのではないですか。 仮に相手側と側溝を所有する第三者間の境界確定だとしたら、その確定書はあなたの実印なしで有効となります。 しかし、その場合、側溝の幅が確定していなければ、さらに第三者とあなたとの境界を確定しなければなりませんので、その時はあなたの実印が求められます。
お礼
ありがとうございました。 簡単に呼ばれてうかうか出かけるのはこわいことですね。