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セットバックについて
土地を購入する際、接続道路が狭いとセットバック要ってあります。たとえば南と東に3m道路があるとします。南には玄関と駐車場入り口を作るのでセットバックしますが、東は全面塀である場合(出入りできない)もセットバックは必要になりますか?また、接続道路との間に、1mほどの川というか溝がある場合、セットバックしなくていいですか?(溝蓋は全部せずに、自車の出入り部分だけ溝蓋をしている) 近所できれいに家を建て替えてるのに、セットバックしてないので。所有者の変わらない建て替えではセットバックは必要ないとか?
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取り壊しての新築にはセットバックは必要ですが、躯体を残して改築する場合はそのまま工事可能です。 敷地が3×3に接面している場合、出入口は4mに接面が必須の為新築時は道路中心線から2m下げる必要があります。 一方隣地(建築物)とは耐火構造は1m、木造建築物は3m離す必要があります。隣地が公衆用道路であれば隣地境界ギリギリ(隣地との境界に境界標が必要)迄耐火建築物を建てても違法とは出来ません(隣地が「公衆用道路」の地目で無い場合はセットバックと同じで50cm離して建てればセーフ)。 接面に運河がある…車だけ蓋を付けるのは不可で、幅4m要求される可能性があります。
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- kimamaoyaji
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>接続道路が狭いとセットバック要ってあります。たとえば南と東に3m道路があるとしま>す。南には玄関と駐車場入り口を作るのでセットバックしますが、東は全面塀である場>合(出入りできない)もセットバックは必要になりますか? 道路の安全使用が目的の後退線の規定が建築基準法にある訳で、それに該当する場合は作ることは出来ません(法律違反ですから)、無理に作っても違法建築となります。 >接続道路との間に、1mほどの川というか溝がある場合 用水路などや河川である場合は周囲の土地は公的な土地でありそこに建築物や構造物(塀など)を作ることは出来ません、そもそも持ち主の土地では無いわけですから、セットバックとかの問題では無いでしょう。 違法建築 罰則|法定刑 懲役3年以下or罰金300万円以下、法人の場合罰金1億円以下 建築物の除却・移転・改築・増築・修繕・模様替・使用禁止・使用制限 除却命令などが出されても,対象者が応じない,ということがあります。 この場合は法的に強制する手段があります。 要するに行政が強制的に建物を解体することができるのです。 当然その費用は請求されますし、支払いを逃れることは出来ません。 つまりセットバックが必要か否かは市役所で聞くしかありません、地域いよっても3m道路を基本としているなら道路の中央から1.5mと言う場合もあります。