- 締切済み
このケースは傷害致死罪でよいですか
このケースは傷害致死罪でしょうか。 AとBの行為があってCが死亡した。AB間には共謀がない。 Aには殺意があり、Bには殺意はない。ケースです。 Aが殺人罪、Bは傷害致死罪ではなく、 AとB⇒ABともに傷害致死罪でよいでしょうか お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yatujannbo
- ベストアンサー率0% (0/1)
Aが殺人罪、Bは傷害致死罪。死亡に至る因果関係に当たる行為を共同で行っているので、主観的要素が問題になる。A Aについては、殺意があるので、殺人罪の構成要件に該当する違法有責な行為と認識し、且つ違法性そきゃく事由も有責性そきゃく事由もない前提であれば、殺人罪。 Bについては、、殺人罪の構成要件的故意がなければ、傷害罪の故意しかないと通常考えられるので、傷害致死罪。
んなわけがない。どう転んでもAには最低限殺人未遂罪が成立するというのが問題の趣旨だろうよ。 そもそも質問の内容だけで答えを一つに絞るのは無理。条件が足りない。だけど、条件は場合分けで補えという趣旨の問題だろうね。どうせ学部試験かレポートでしょ? まずAの行為が殺人の実行行為に当たるかどうかが問題だが、おそらく問題の趣旨からすれば当然当たると見て良いだろう。そこで以下その前提で話をする。 問題は因果関係。Aの行為により死亡したのなら、殺人既遂罪。 死亡がAの行為によらない(つまり、Bの行為による)のなら、Aは殺人未遂罪。 次にBの話。 Bの行為は当然に暴行なのだという前提だろう。そこで以下その前提で話をする。 ここでも因果関係が問題。Aの行為が死亡の原因で、Bの行為の結果が傷害に留まるのなら傷害罪。そもそも傷害すら因果関係がないなら暴行罪。 Bの行為のせいで死亡したなら傷害致死罪。 と、因果関係が明らかな場合にはこれで終わり。 問題は、どっちの行為が死亡の結果をもたらしたのか判らない場合。 ここですぐに共犯と錯誤の論点に飛びついてはいけない。まず「意思の連絡がない」以上は共犯にはならないから。 ところで「共謀がない」というのはまた随分あいまいな言い方をしたもんだ。「共謀がない」が「事前共謀がなかった」ということなのか「事前のみならず現場共謀もない」のか今一明確でない。おそらく「意思の連絡がない」という意味(つまり現場共謀もない)という意味なんだろうけど、刑法専門ならちゃんとそう書くはずだろうから、出題者は刑法専門じゃないんだろうな、きっと。 ここからあとは時間もないし面倒臭いから大雑把にしか考えてない。 意思の連絡がないと考えれば共同正犯にはならない。そこで問題は、殺人罪と傷害致死罪との間に同時傷害の特例の適用があるのかどうか。 適用を認めなければ、Aは殺人未遂罪でBは傷害罪(暴行罪)で終わり。 認めるとすれば、その理論構成が問題だ。殺人同士の場合に認めるとする説はほぼ皆無だけど、同様に一方が傷害致死罪になったというだけで認めるのはちょいと困難だと思うんだけどね。ただ、判例のように傷害致死罪で認めておきながら一方に殺意があったというだけで認めないというのもまた逆に説得的とは言えない。 どういう結論をとるにしろ、その結論をどれだけ説得的に論じられるか。そこが問題だな。 同時傷害の特例の適用を認めて初めて、共犯と錯誤の問題を考える。本来、共犯ではないが特例により共犯と同様に扱うから共犯と同じ問題が生じるってわけだ。んで、共犯の本質論から何罪が成立するのかとかを論じるのだが、例えば判例ならAに殺人既遂罪、Bに傷害致死罪で傷害致死の範囲内で共同正犯となるということになるだろう。 なお、この質問で未必の故意なんて論じるのはセンス悪すぎ。そもそも法律上は故意というのはあるのかないのか二択でしかないところ、実際にはあるのかないのか微妙な場合をどう判断するかというのが未必の故意の問題なのであって、質問上あるなしがはっきりしているのに未必の故意など論じるのは的外れもいいところ。大減点もの、下手すれば赤点だよ。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
死因が何か? どのような行為か?未必の故意にあたるか? この辺りがキモです。