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強制わいせつ致死って何ですか?

本日、舞鶴女子高生殺人事件の判決が出ましたが、 「強制わいせつ致死罪」とは何ですか? 死に至る強制わいせつ? 殺意を持って、性行為を強制したという事ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.3

>>殺意を持って、性行為を強制したという事ですか? ここはちょっと違う。 性行為を強制したら死に至った、という事。 殺意は無かった、が前提。 殺意が前提になれば、殺人罪。

pigumon-mon
質問者

お礼

コメントをどうも有難うございました。 強制した結果、致死という事なのですね。 そこを知りたかったのです。 有難うございました。

その他の回答 (5)

  • isogo8350
  • ベストアンサー率30% (12/40)
回答No.6

皆さん法律的な話ばかりですが、人間ってそんなに簡単に 死なないのに、「強姦致死」と聞くと、余程酷い事をされたのでしょう。 被害者の苦痛を考えると可哀想で成りません。 女性の尊厳を考えたら犯人は絶対に死刑にするべきです。

pigumon-mon
質問者

お礼

コメントをどうも有難うございました。 そうですよね、私も「死に至る」というのは 余程の事かと思い、一体何をされたのだろう・・・と思ってしまいました。 深夜に寂しい場所を一人歩きするのはどうかと思いますが、 だからといって人を傷つけていい事にはなりません。 無罪を強く主張しているようですが、真実は早く明らかになるといいですね。

  • pixis
  • ベストアンサー率42% (419/988)
回答No.5

殺意をもってのではありません。 殺意をもっていたら殺人罪です。 致死罪ですから結果として死んじゃった、です。 つまり、わいせつ行為をしてたら死んじゃった。ということなのですが 具体的にどういう場合かというと、 SMなどはそうかもしれません。 強制的に裸にして縛り上げ、ろうそくたらしてみたら ショックで死んじゃった。などは強制わいせつ致死罪になるかもしれません。 痴漢行為で胸を強く揉んだら死んじゃった。という場合もあるかもしれませんね。 いずれにせよ、殺そうとなど思っていなかったけど、 強制的にわいせつ行為をしていたら思わぬ結果として死んでしまった。 という場合です。

pigumon-mon
質問者

お礼

コメントをどうも有難うございました。 具体例を挙げてくださってわかりやすかったです。 「死に至る強制わいせつって何?」 という疑問がぬぐえなかったので・・・。 有難うございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

反抗を著しく困難にさせるような 暴行脅迫などで、相手の意思に反して わいせつな行為をすることが強制わいせつです。 陰部を触れるなどですが、挿入は強姦になるので わいせつ罪からは除かれます。 強姦の方が罪が重いのです。 その結果、殺すつもりがなくても 相手が死亡した場合には強制わいせつ致死罪 になります。 殺意を持って強制わいせつして殺した場合の処理 については学説上争いがあります。 判例は、殺人罪と強制わいせつ致死罪の双方が 成立する(観念的競合)としているようです。

pigumon-mon
質問者

お礼

コメントを有難うございました。 殺すつもりがなくても強制わいせつ致死罪になる、 そして、殺意をもって強制わいせつした結果、 死に至った場合は殺人罪と強制わいせつ致死罪のふたつが 認められる事もあるのですね。 よくわかりました、どうも有難うございました。

回答No.2

下記ウィキより抜粋です。 強制わいせつ罪 刑法第176条(強制わいせつ) 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6ヶ月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする(性別は問わない)。 刑法第178条(準強制わいせつ) 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。 刑法第181条(強制わいせつ致死傷) 第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。 「致死」の定義ですが、単純な見解ですと、「人を死に到らせてしまった」ということですが、 おっしゃる通り、問題なのは、そこに「殺意」の有無があったかどうかです。 http://okwave.jp/qa/q6541948.html 上記で、「殺意」についての質問、回答がなされていますが。 犯行時「殺意」があったかどうかは、誰にもわかりません。 その時の状況の再現で、裁判官が判断するしかないと思います。 本人が自供にて「殺意があった」すれば別ですが。 この「致死」と「殺意」の相互関係は非常に繊細な問題でもあります。

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q6541948.html
pigumon-mon
質問者

お礼

コメントをどうも有難うございました。 そうなのですね、明確な判断は難しいのですね。 有難うございました。

  • root_16
  • ベストアンサー率32% (674/2096)
回答No.1

刑法第176条(強制わいせつ) 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6ヶ月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする(性別は問わない)。 刑法第178条(準強制わいせつ) 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。 刑法第181条(強制わいせつ致死傷) 第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。 未遂も含むみたい。 どうやって判断したかは知らんけど。

pigumon-mon
質問者

お礼

コメントをどうも有難うございました。 未遂も含むとは知りませんでした。 どうも有難うございました。

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