- 締切済み
強姦致死傷罪と強盗致死傷罪
強姦致死傷罪と強盗致死傷罪について 強姦致死傷罪とは、強姦の機会に女子に傷害を負わせたり死亡させたりする場合ですが 1、例えば強姦犯人が強姦の機会に甲に傷害を負わせた場合 故意なくして傷害を負わせれば、刑法181条により強姦致傷罪 強姦以外に傷害の結果についても故意があった場合 通説は、強姦致傷罪としますが、 判例は、傷害罪と強姦罪の観念的競合とするとしていいのでしょうか? 2、また、強姦犯人が強姦の機会に女子を死亡させた場合 故意なくして死亡させた場合、強姦致死罪として 死の結果についても故意があった場合、判例は強姦致死罪と殺人罪の観念的競合とするとしていいのでしょうか? このような前提に立つとして 3、強盗犯人が強盗の機会に傷害の故意なくして、傷害を負わせた場合 強盗致傷罪。 傷害の結果についても故意があった場合、傷害罪と強盗罪の観念的競合として 強姦致傷と同様に考えてもいいのでしょうか? 4、強盗犯人が殺意なくして被害者を死亡させた場合は、強盗致死罪として 殺意ある場合は、強盗致死罪と殺人罪の観念的競合として 考えればいいのでしょうか? 5、以上のものとしていいのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
どうもありがごうございます! 凄い分かりやすかったです・・・・・ 少し勘違いしていた部分もあり 理解できました。 どうもありがとうございました。