• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:殺人と傷害致死の線引き…)

殺人と傷害致死の線引き…

このQ&Aのポイント
  • 最近の2つの事件について考える
  • (1)アパートでの逃走阻止の結果男性が亡くなった事件は殺人とされ、(2)母親が子供を床に叩きつけて死亡させた事件は傷害致死とされている
  • (1)の事件は速度や道路状況、(2)の事件は勢いや子供の月齢など考慮すべき要素がある

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Baku7770
  • ベストアンサー率37% (110/292)
回答No.6

 (2)は静岡の事件を仰っているのなら、13日に叩きつけて16日に死んでいますから、傷害致死としたものと考えられます。また、自分から119番通報していますから、殺意は認められません。殺意があって叩きつけたというのなら、3日も生存するようなことはないでしょうし、どちらにしろ傷害致死容疑で警察が逮捕したと言うだけですから、今後検察が殺人で起訴する可能性が残っています。    (1)も同じで殺人で初動捜査を開始していますから、警察は殺人で出頭してきた若者二人を逮捕したまでの話しで検察がそのまま殺人で起訴するか、危険運転致死罪で起訴するかはまだ決まっていないと思われます。(その後の報道がありませんのでわかりませんが)しかし、犯人の一人が「振り落としたら死ぬかもしれないと思った」と供述していますから、まず殺人で起訴されるでしょう。  

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (5)

noname#117371
noname#117371
回答No.5

>結果としてはそうだと思うんですが、じゃぁその差が何なのかが私にはわかりません。 1が、「それほどのスピード」で振り落としたのであれば仕方がありません。一部の情報では「急発進させた」という記述もあったし。 ただ、2も、ある程度の予見(死んでしまうかもしれないという)ができると思うんですが…。 それは未必の故意には当たらないんですかね? 私、その事件記事を読んでないので何ともお答えのしようがありません。 殺人罪と傷害致死の一般論について回答したまでです 記事を紹介して下さればありがたいです

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • potachie
  • ベストアンサー率31% (1065/3387)
回答No.4

車は刃物などと同じく凶器してみなししているのでは? 凶器を行使した時点で意図的に怪我をさせようと狙うのでもない限り殺意を否定するのは難しいのかと。 また、過去の経緯から日本は尊属への犯罪に厳しく、卑属への犯罪に寛容な傾向があります。この辺が今も続いているの「かも」しれません。

noname#128488
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.3

>でも、事件当初の取り扱いが明確に線引きがなされているように感じてしまいます。 >車を使えば殺人(未遂)。子供を虐待すれば傷害(致死)…。 なんら問題はない。 第一に大事なのは犯人の確保。逮捕するには容疑が必要。詳しい話は逮捕後の取調べや調査で明らかにすればよい。最初に何容疑にするかの判断となるのは、類似ケースでの一般的な確率。 車を使って振り落として逃走したなら、死んでも構わないと考えている場合が多いので殺人容疑。 高層ビルの屋上から突き落としたなら、殺してもいいと考えている場合が多いので殺人容疑。(でも、実は相手を振り払おうとしただけで、相手が躓いて落ちたのかもしれない。) >当初の容疑(罪名)が変わる場合はあるのでしょうか? 当然。取調べの結果をもって検察はどのように罪状で起訴するかを検討する。容疑が変わるどころか釈放されることもある。

noname#128488
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >第一に大事なのは犯人の確保。逮捕するには容疑が必要。詳しい話は逮捕後の取調べや調査で明らかにすればよい すみませんが、ちょっと質に対する回答の方向性が若干違います。 でも、おっしゃることはまさにその通りですよね。 ただ、取り調べの段階で傷害致死から殺人罪に切り替わる可能性はありそうですね。 そこは検察の判断ですね。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

一応、法律上は「殺意があったかどうか」ですが、 実際の線引きとしては「高確率で死亡することを予見できたかどうか」です。 極端な話、殺意だけが基準だとナイフで千回ほど刺して殺しても「死ぬとは思わなかった」という言い訳も出来てしまいますよね。 しかしナイフで千回刺すという行為は誰が見ても死ぬだろうと予想できることなのでその言い訳は認められません。 で、明確な線引きは無いですが、この2つの事件についてはハッキリと違いがあります。 (2)は本当に殺そうと思ったのなら叩きつけるなどという中途半端な行為ではなく、首を絞めたり浴槽に沈めるなど確実な方法をいつでもとれたはずですよね。 それをせず、しかも救急車を呼んで病院に入院させてその後死亡したんですから、どう考えても殺意があったとは認められません。 殺すつもりなら治療などするわけがありませんから。 で、(1)に関しては前述の通り確実に殺人罪になるわけではないですが、 走行中の車から振り落とせば死亡または大怪我をする可能性が極めて高いことは予見出来たはずですよね。 さらに、それを人気の少ない場所に放置すれば死亡することは当然予見出来たはずです。 もし犯人が振り落とした後に救急車を呼んでおけば殺人罪は適用出来なかったでしょう。

noname#128488
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >それをせず、しかも救急車を呼んで病院に入院させてその後死亡したんですから、どう考えても殺意があったとは認められません。 >殺すつもりなら治療などするわけがありませんから。 >もし犯人が振り落とした後に救急車を呼んでおけば殺人罪は適用出来なかったでしょう。 マジッすか?? でも、その理論では心臓を1回だけ刺した(具体的には『深い』と判断されないほど)後に救急車を呼んだら殺人罪は適応されないということになってしまいますが…。 これって加害者の逃げ得になりませんか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#117371
noname#117371
回答No.1

1 未必の故意が認定されて199条が適用になったのでしょう。 2犯行当時、殺意がなかったから傷害致死になったのでしょう 殺意がある、或いは死ぬだろうことが予見される(未必の故意)、これが199条が適用されるか否かの基準となります 傷害致死罪で起訴したら、その罪名によって審理が進みます 傷害致死で起訴して、裁判官が殺人罪の罪名を適用することはありません >また、実際に過去に似たケースの事件で変わったことはあったのでしょうか? 過去のケースは知りませんが、公判を進行していくにつれ、被告人が「実は殺意があって殺しました」と素直に自白すれば、検察側は傷害致死から殺人罪に罪状の変更をするかも知れません

noname#128488
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >1 未必の故意が認定されて199条が適用になったのでしょう。 >2犯行当時、殺意がなかったから傷害致死になったのでしょう 結果としてはそうだと思うんですが、じゃぁその差が何なのかが私にはわかりません。 1が、「それほどのスピード」で振り落としたのであれば仕方がありません。一部の情報では「急発進させた」という記述もあったし。 ただ、2も、ある程度の予見(死んでしまうかもしれないという)ができると思うんですが…。 それは未必の故意には当たらないんですかね?

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A