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結果無価値論について質問です。

結果無価値論について質問です。 Aは明らかな殺意をもって、Bの家に侵入し、生きてると見える姿で横たわっていたBを切りつけた。しかし、切りつける前にBは心臓発作で死亡していた。 この様なケースの場合、行為無価値論者または結果無価値論者はそれぞれ殺人未遂罪の適用について、どのような判断を下しますか? 行為~の方は行為が明らかに反社会的であるとし、殺人未遂としますか? 一方、結果~は、結果として死体に切りかかったのであるから、殺人未遂は適用しませんか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tolio
  • ベストアンサー率63% (23/36)
回答No.2

いわゆる不能犯について、違法性の考え方の違いがどのように現れるか、という質問ですね。 結論からいうと、行為無価値論か結果無価値論かにより、論理必然に結論は決まりません。 ただ、(一元的)行為無価値論は抽象的危険説と結びつきやすく、結果無価値論は客観的危険説と結びつきやすいといえるかも知れません。 抽象的危険説であれば殺人未遂になるでしょうし、客観的危険説であれば殺人罪については不能犯となるでしょう。 ただ、「結びつきやすい」といえるだけで、『この様なケースの場合、行為無価値論者または結果無価値論者はそれぞれ殺人未遂罪の適用について、どのような判断を下しますか?』と問われれば、やはり「わからない」という回答になってしまいます。 現在では行為無価値論といっても結果無価値をも違法性判断に含めて二元的に考えるのが通常ですので、違法性につき行為無価値論と結果無価値論のいずれをベースにするかによって論理必然的に結論が異なるということはまずありません。かなり相対化しているんです。 行為無価値論者といわれる学者でも、論点によっては結果無価値的な学説を採用することもあるんです。 煮え切らない回答になりもうしわけありませんが、そういうことだと思います。 ちなみに、ご質問の事案は、判例の判断基準によれば「具体的状況に応じ、未遂犯ともなれば不能犯ともなりうる」(大谷・成文堂P219)とのことです。

  • _julius
  • ベストアンサー率46% (85/181)
回答No.1

ド典型の教室説例なので、基本書をみればどれかには書いてます。 それを読んでなお解らない部分があれば、もっと具体的に解らない箇所を指摘して質問しましょう。 じゃないと述べるべき事項が半端なく多過ぎて、答えられないです。 この時期になると試験対策なのかレポート対策なのか、こういう丸投げの質問が増えるんですが、以外と大学の教員はこの手のサイトをチェックしてます。 で、回答内容を丸写ししてる答案を見つけて不可(F評定)を付けます。 実際にそういう例を幾つか拝見しました(ex. 慶応義塾大学)。 質問サイトは解ろうとしても解らないことを教えてもらうサイトであって、解ろうとする作業がめんどくさいから助けてくださいってサイトではないですからね。 質問者様がそういう方だ、と断定はいたしませんが(ご気分を害されたらすいません)、もしそうなら下手なことをして不可をもらうより、不完全でも自分で考えた方がいいですよ、といういらぬおせっかいです。