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傷害致死罪の刑
集団リンチや執拗な暴行で死に至らせる行為は、 一瞬で相手を死なせる殺人よりも 残虐性が高いと思われます。 「殺す心算は無かった」としらじらしい主張をして、不当に軽い刑で済んでしまう事件を見るにつけ、 「間違っている」と叫んでしまいます。 傷害致死のうち残虐性の高い行為について、殺人より重い刑を定めることはできないののでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
傷害致死の最高刑は懲役20年ですので、一般的な殺人罪より重いですよ。 ただ質問者の疑問は、未必の故意による殺人罪、あるいは殺意認定がなされていないことに対する不満のように思えます。
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- hekiyu
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回答No.2
”集団リンチや執拗な暴行で死に至らせる行為は、 一瞬で相手を死なせる殺人よりも 残虐性が高いと思われます。” ↑ 全く同感です。 ”傷害致死のうち残虐性の高い行為について、 殺人より重い刑を定めることはできないののでしょうか? ” ↑ 法定刑のことでしたら、難しいと思います。 生命の重要性と身体の重要性とでは質的な 違いがあるというのが、現代の価値観です。 生命を奪うつもりで、生命を奪った場合と、 身体を痛めつけるつもりで、生命を失わせた 場合とでは、法的評価が異なります。 ただ、傷害致死は3年以上の有期懲役ですから 量刑を調整することによって、殺人よりも 重く処罰することは可能です。 ただ、傷害致死には死刑はありませんので 不均衡感は残ります。
- hideka0404
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回答No.1
傷害致死罪か殺人かは、はじめから殺す気であったかどうかですね。 仰るとおりなのですが、残虐的な刑罰は適切でないという世界的な風潮ですので、この手の犯罪は後を絶ちません。 私個人としては、市中引廻しの上、磔などの刑を復活して欲しいので、厳罰いいですね。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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