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飲酒や速度超過により相手を死亡させた場合、なぜ業務上過失致死になるので

飲酒や速度超過により相手を死亡させた場合、なぜ業務上過失致死になるのでしょうか。 お世話になります。 タイトルの通り「飲酒や速度超過により相手を死亡させた場合、なぜ業務上過失致死になるのか」をお伺いしたいと存じます。 自動車の事故により相手を死亡させた場合は業務上過失致死罪に問われます。 十分に注意をしていても、急な飛び出し等により事故を起こす可能性はあります。 ですので全ての事故について殺人罪を適用する必要はないとも考えています。 一方、飲酒や速度超過については免許取得時や更新時の講習で死亡事故につながりやすい事は講義されており、多くの事故の報道もされています。 よって、速度超過や飲酒という自動車の適正ではない運転特定の誰かに対する殺意では無いにしろ、大衆に対する未必の殺意があると判断されてもよいのではないでしょうか。 法を犯すことが原因で事故を起こしているにもかかわらず、法を犯すことにより殺人よりも軽い業務上過失致死に問われる事は釈然と致しません。 どのような理由で「飲酒や速度超過運転が殺人ではなく業務上過失致死」になるのかをご教示ください。 尚、自動車の運転による事故が原則として業務上過失致死になる理由については存じておりますので、「飲酒や速度超過運転が殺人ではなく業務上過失致死」とされる事に重点を置いて回答頂けると幸いです。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

 ご相談者自身が書いていますが、「その結果が生じてもかまわないと思い」という要素がないと、未必の故意にはなりません。  通常、「運転をすることによって人をひき殺すかも知れないが、そうなったら、そうなったでかまない。」と思って飲酒運転や速度超過の運転をするのではなく、「俺はそんなに酔っていないから、大丈夫だ。」とか「俺は運転がうまいから、これくらいのスピードでも大丈夫だ。」と思って運転しているでしょうから、いくら結果発生の予見があったとしても、結果発生についての「認容」を欠く以上、それは「認識ある過失」に過ぎません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

殺人罪には「殺意」が必要になります。 交通事故の場合は「殺意」が認定できませんから、「自動車運転過失致死罪」になります。 反面、「飲酒・暴走等」の場合は「危険運転致死罪」があります。 過去には「事故」の様に装い、「殺害」している事案もありますが、「殺意証明」がされ殺人罪での起訴もあります。 確かに、相談者さんの言うように「殺人行為」であると私も感じていますが、殺人では「殺意」が重要な鍵になります。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

『飲酒運転や速度超過はみんな「私は事故らない」と思って運転している。』 と判断するのが妥当だからです。 速度超過をしている人のおよそ何%が死亡事故を起こしているかというと、 その確率はかなり高めに見積もっても0.1%以下でしょう。 この1000分の1という確率に対して「死亡事故になる可能性を予見できていた」とするのなら、 安全運転での死亡事故にも未必の殺意が適用できてしまいます。 車に乗った時点で「死亡事故が起きる可能性」は予見出来ているはずですからね。 運転すれば必ず事故の可能性があるというのは常識です。 実際にも1万分の1とか10万分の1とかの確率で死亡事故は起きています。 ですから、客観的に見て「予見していたはず」といえるだけの状況が必要です。 1000分の1の確率はそれに該当しません。 くじ引きで「1000枚のうちの1枚の当たりを引く」のなら予見出来ますが、 「100mを1分以内に走る」なら誰もが出来て当然だと思っています。 しかし1000人に1人は途中で転んで出来なかったりするわけです。 その「転ぶこと」まで予見することは不可能だということです。

  • born1960
  • ベストアンサー率27% (1223/4397)
回答No.1

 殺人罪とは「殺意をもって人を殺める」ことですね。 自動車事故の場合、いくら飲酒運転をしても人を殺すつもりじゃないわけで「過失致死」ってことになると思います。もちろんひき殺してやろうとするならば殺人罪ではないでしょうか?  ただ、2007年に危険運転致死傷罪というものが新設されたので、質問者さんの言う「業務上過失致死」以上に重い罪ができました。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E9%81%8B%E8%BB%A2%E8%87%B4%E6%AD%BB%E5%82%B7%E7%BD%AA

what_am_I
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 危険運転致死傷罪を失念していました。 いずれにしろ殺人罪よりも軽い懲罰となります。 もちろんひき殺してやろうとするならば殺人罪となります。例えば秋葉原の事件等があります。 「飲酒運転をしても人を殺すつもりじゃないわけで」とのことですが、「未必の故意」とは、ある行為が必ずしも犯罪としての結果を生じさせると確信しているわけではないが、もしかしたら結果が生じるかもしれないと思いながら、その結果が生じてもかまわないと思いつつ行為を行った場合をいいます。 飲酒運転や速度超過により重大な結果が生じる事は講習や報道等で広く周知されていると思われますので、それにより重大な結果が発生する可能性が高い事を認識しているはずにもかかわらず、「未必の故意」に該当しない理由をご教示いただければ幸いです。

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