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どちらの刑事罰が重い?

例えばの話です 明確な殺意を持ち、殺人を企て実行したものの、死亡も傷害も負わず無傷 ただ、この件では一応殺人未遂で立件され裁判 A 一般常識的に強い致死作用がある薬物を飲み物に混入させ飲ませたが、間違えて無害な薬物を混入してしまったので何事も起こらなかった B 一般常識的には無害な薬物を、強い致死作用があると誤認識して飲み物に混入させ飲ませたが、そもそも無害なので何事も起こらなかった

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  • kattun175
  • ベストアンサー率56% (39/69)
回答No.4

 加害者が期待した結果が生じなかったという点で、両者は共通しています。しかし、加害者が意図した行為から想定される結果については両者は大きく異なります。すなわちケースAでは加害者が意図した行為を間違えずに行っていれば被害者の死亡が引き起こされた可能性が高いわけですが、ケースBでは加害者が意図した行為を間違えずにやったとしても何事も起こらなかったと予想されます。  ケースAの場合、何事も起きないという望ましい結果が生じたのは、偶然の結果であり、加害者の行った行為で見れば殺人罪に準じて考えるべきであるということで、これは殺人未遂罪となるわけです。  それに対し、ケースBの場合、そもそも何事も起きない行為を加害者はやっただけであって、社会に対する危険性はケースAに比べはるかに低いと思われます。一般的にはこれは未遂犯とは別に不能犯としてあつかわれます。判例上は、No3さんの書かれた硫黄粉末事件以外に、丑の刻参り事件(明確な殺意を持って、神社の御神木に、相手の名前を書いた紙、ないし髪の毛を入れたわら人形を、五寸釘で打ちつけていっても殺人未遂とはならない。)も有名です。これは、その行為によって人が死なないことが明白な行為は、仮に実行に着手していたとしても、殺人の行為に着手したことにはならないという理屈です。ただ、殺意を持って静脈内に空気を注射する行為は、その行為で人が死亡することは滅多にないにもかかわらず不能犯では無く、社会通念上死亡を引き起こす可能性があるということで、殺人未遂罪とした判例があります。要するにその行為と死亡との因果関係が社会通念上、どの程度認められているかの問題です。仮に、加害者の飲ませたものがオレンジジュースであれば不能犯になるでしょうし、硫黄粉末であれば不能犯ではありますが健康障害の部分は傷害罪となっており、致死量に満たないヒ素でしたら殺人未遂に問われるでしょう。

tl200r001
質問者

お礼

専門的なご回答に感謝します 参考になりました

その他の回答 (3)

  • hekiyu
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回答No.3

A この場合は、間違えた態様により罪責が決まります。 例えば、青酸カリの瓶に入っていた無害な薬物だった場合は 殺人未遂になる可能性が高いです。 そうではなく、社会通念上無害な薬物である容器に入って いた無害な薬物を飲ませた場合は、殺人未遂には ならないでしょう。 B これには判例があります。 硫黄の粉末で殺そうとしたが、何も無かったという場合 判例は、殺人としては犯罪が不成立だとして、 傷害罪で裁きました。 不能犯として有名な事件です。 ”どちらの刑事罰が重い? ”     ↑ ということで、殺人未遂が成立する場合のAの方が Bよりも罪責は重いということになるでしょう。 ただ、これは罪責の問題であって、量刑の問題では ありません。 量刑は、前科や生い立ち、反省の度合い、被害者との 示談などが影響しますので、一概には言えません。

tl200r001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

回答No.2

>罰が重い? 量刑は「事件ごとに行われる」ので、どうなるかは、実際に判決が出て見ないと判らない。 故意も殺意も強いけど、情状酌量の余地があれば刑は軽くなる。 故意も殺意も弱いけど、情状酌量の余地が無いなら刑は重くなる。 そういう訳で、回答は「ケースバイケース。仮定の話、例えばの話に意味はない。なので、この質問も無意味」です。 無意味な質問は避けましょう。

  • uen_sap
  • ベストアンサー率16% (67/407)
回答No.1

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