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相続のやり直し
父が他界 相続人は母と3人の子供。協議の結果、 長女が家と土地を相続。(母と同居) 下の二人は放棄した。 長女が離婚したため、今度どんな人と結婚するかわからないので(変な人にだまされないとも限らないので)家と、土地の名義を母親にしたい。贈与や譲渡では税金負担が大きいので相続をやり直して、全部母親が相続することとしたい。母親が全部相続することには誰も(長女を含め)異論はない。相続のやり直しは認められますか。 もし認められないのであれば、どの方法が一番税金負担がないのか教えてください。
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haku_yさんの回答が正当だと思いますが、登記だけで云えば持分の更正登記という手があります。 これは登記したときに持分を誤って登記してしまったので更正するというものです。 今回でしたら、本来母の単有にすべきところを誤って共有にしてしまったということにして、本来の単有登記に直すというものです。 これですと、登録免許税が少なくて(土地1筆、建物1棟なら2000円)済みますし、登記も1回で済みます。 また、必要書類も権利証とお姉様の印鑑証明くらいで済みます。 登記費用を安くしようとして後から税金ががっぽりと云うこともありますので参考程度にして下さい。
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- tajikawa
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すでに遺産分割協議が成立した後で、共同相続人の全員の合意により、その協議の全部または一部を解除し、改めて遺産分割の協議をすることは可能です。(最高裁判決 平成2年9月27日) なお、税金の取扱いについては、税務署または税理士さんにご相談下さい。 ホームページで遺産分割の方法など、詳しく説明しておりますので、よろしければ一度ご覧下さい。
お礼
ありがとうございます。 どうやら相続放棄と遺産分割協議をごっちゃにしてたようですね。当時はふかくかんがえてなかったんです。 姉が死んで義兄のものになっても信頼できる人だから母にとって悪いようにはならないと思ってたし、まさかここへきて姉が離婚するとは思ってなかったし、そんなことがあったんだから、今度は何があるかわからないってみんなで 心配過剰になったり。 でも、やり方があるって知って一安心です。
相続による所有権移転登記を「錯誤」により一旦抹消し、改めて「遺産分割協議」を行い、その協議に基づいて登記を行うことは基本的には「可能」です。 ただし、不動産の登記簿がどのようになっているのかを実際に確認したわけではありませんし、最初の相続の時にどのような書類を揃えたのかもわかりませんので、お近くの司法書士さんに「相続の時の書類一式」をもって相談されるのがいいでしょう。 最初の相続登記をしてもらったところに行く方が事情がよくわかっていいかも知れません。 どの程度の価値のある不動産かわかりませんが、前回相続時に「相続税」がかからない程度であったのであれば、今回も問題となることはおそらくないでしょう。 ただし、税務署等で「具体的に」相談して確認されたほうがいいでしょう。 ここからは蛇足です。 「放棄した」と書かれていますが、「家庭裁判所」に行って「相続放棄」手続きをしたわけではありませんね。 ただ単に「財産は長女が取得する」という書面に実印をついただけではないですか。 これは、自分は「正の財産をもらわない」という遺産分割協議を行っただけであり、「相続放棄」と箱となりますのでご注意下さい。 まあ、大丈夫だとは思いますが、借金が「負の遺産」として存在した場合には、「家庭裁判所の相続放棄手続き」を行わない限り逃れることはできません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 多分、実印を押しただけです。 借金等はなかったようです。 ただ、分割協議したのはけっこう前の話で、土地家屋を姉の名義にしたのも、リフォームするのに借入するためだったんです。 そのローンはもう終わってるんですが・・・。 資産価値的にはほとんどなくて、当時も相続税はかからなかったと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そのあんでいけそうです。 誰も、争う気がないのに、裁判所での手続きとかだったら やだなっておもってたんです。 (争いになるほどのいさんじゃないんで。ただ、としおいた母から悪意ある第三者が、取り上げないとも限らないですから。)