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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続の順番)

相続の順番とは?

このQ&Aのポイント
  • 5人名義の土地を持つ家族がありますが、相続の手続きがまだ行われていません。
  • 先に姉の相続手続きを行い、その後に父と母の相続手続きを行うことが必要です。
  • 具体的な手続きについては、司法書士に相談する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 相続の順番 は、基本的に配偶者、次に子供ですね。 > 2回相続の登記を ということなら、最初は「母が11年前に他界」に伴うもの。 配偶者が半分、残りを子供でという事ですね(本来3人の子供で等分ですが、現在死亡しているので、二人で相続したと言う風にして問題ないでしょう)。 次に「今年父が亡くなり」に伴うものでしょう。 子供が二人ですから、半分ずつですね。 おそらくこの二回でしょう。

treasuring
質問者

お礼

こんにちは。お忙しい中とてもご丁寧なご回答ありがとうございます<m(__)m>。 2回の内容がとても良く分かりました(#^.^#)

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>5人名義の土地… 誰と誰々で 5人ですか。 父、母、子供 3人ですか、それとも父母の兄弟など別の組み合わせですか。 そうだとしても、それぞれの持ち分割合はどうなっていたのですか。 この種のお話は、そのあたりで他人が誤解釈しないよう正確にかつ詳細に記す必要があります。 まあ、父、母、子供 3人で、それぞれが 20% ずつ均等に保有していたものとすれば、 >母が11年前に他界… 母の法定相続人とその割合は、父 1/2、子供が残り 1/2 を当分ですので結果として、 ・父 20→30% ・姉 20→23.3% ・弟妹-1 20→23.3% ・弟妹-2 20→23.3% >2年後、姉(未婚者)が他界… 配偶者も子・孫がいなければ親が唯一の相続人なので ・父 30→53.3% ・弟妹-1 23.3%→変わらず ・弟妹-2 23.3%→変わらず >今年父が亡くなり… 子供が等分で、先に亡くなった子供に子・孫がいなければ無視なので ・弟妹-1 23.3%→50% ・弟妹-2 23.3%→50% >司法書士の方に1度相談したところ、2回相続の登記を行う様な説明を… 今回の分を含めて 3回分ということですね。

treasuring
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問内容に不足がありすみませんでした<m(__)m> 土地の名義は5人になっていますが、父、母(この両親の間に子供が3人にいます)この両親の間の子供3人の名義人で、5人均等の持ち分になっております。 お忙しい中とてもご丁寧なご回答ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

家族が亡くなる度に相続が行われ、それによって相続する人も変わります。 お母さんが亡くなった時点で、お母さんの持ち分の半分をお父さん、残りを子供3人で等分して相続します。 お姉さんが亡くなった時点で、お姉さんの持ち分全てをお父さんが相続します。 お父さんが亡くなった時点で、お父さんの持分を子供2人で等分して相続します。 この3段階の相続が起きるので、普通は順番に行うことになります(計算上)。

treasuring
質問者

お礼

お忙しい中とても丁寧なご回答有難うございます<m(__)m> その都度相続の手続きを行うのですね。 司法書士の方がこちらの内容を聞き間違えて2回と言ったのかもしれません。 参考になりました<m(__)m>

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

5人名義という時点で訳が分かりません。 実際に5人名義であれば、その5人の共同所有という事になります。単純にお母様が1/5だけ持っていてその相続という事なら分からなくもないですけど。 で、当人が亡くなって、配偶者と子に相続されます。姉とは?子の1人という意味ですか?続柄は誰から見るかで全く違ってきますので、明確に書いてもらえないと分かりません。あなたの位置が明確ならまだわかるのですが。 配偶者と子2人だけが残ったのなら、その3人で相続する事になりますが、登記自体は相続そのものと関係はなく、手続き書類として相続関係の物が必要になるだけです。誰の名義で登記しても構いませんし、共同登記でも構いません。分割の割合は当事者の任意です。 で、1人の子は亡くなっており、その人には子も居ないという事ですから相続人から除外されます。 単純に残り3人で協議して誰がどれだけ相続するのか決め、不動産に関してはその取り決め通りに登記します。方法自体は単に不動産登記です。所有権の証明として相続関係の書類が必要になるだけです。分割協議書、死亡証明書、全戸籍などなど。2回に分けたりしません。考え方として2段階になるだけの事で、実質的には1回の相続、というより登記です

treasuring
質問者

お礼

お忙しい中ご丁寧なご回答ありがとうございます。 質問内容にに不足があり、ご迷惑おかけしてすみませんでした<m(__)m> (質問の補足です。5人名義になっていますが、持ち分は5人均等で、 父、母、この両親の間の子供3人での5人名義で、この間の子供3人の1番上の姉が他界したという事です。) ご回答者が書いてくださった様に、分割の割合は当事者で決められるのでその方法で司法書士さんが2回と言われたのかもしれません。

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