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義母の死亡 相続について
お部屋が違っていたら申し訳ありません。 相続について教えてください。 私の旦那の姉(私の義姉)の嫁ぎ先のお母さんが、突然心筋梗塞で亡くなりました。 義姉の旦那様は、10年ほど前に他界しております。 長女・旦那様(死亡)・次女 という形です。 長女・次女は共に嫁いでおり、家を出ております。 義姉は、子供3人と亡くなった旦那様の母親と一軒家で20年間ほど生活を共にしております。(父親はすでに他界) 旦那様が亡くなったときに、生活のためにと自宅の土地の半分を貸駐車場として生計を立てておりました。 (義姉の名義の土地ではなく、母親名義・母親の収入です。) また、義姉は駐車場収入があったため定職にもついていません。 貸駐車場の土地及び現在の住まいも、亡くなった母親のものです。 今回、どのような形で相続の割合があるのでしょうか? 現在、住んでいる家と土地・また貸駐車場の土地・収入等はどのようになるのでしょうか? 義姉の今後の生活が心配です。 よろしくお願いします。
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義姉とその嫁ぎ先のお母さんとは 養子縁組なされていませんね また遺言状もありませんね その場合相続人は 長女 義姉の子(3人でも一人分) 次女 になります 基本はそれぞれ1/3ずつです その先は、長女、義姉(子が未成年の場合には代理人として)、次女 の三者での話し合いになります 話し合いで決着が付かなければ、調停 それでも決着しなければ裁判ということになります >住んでいる家と土地・また貸駐車場の土地・収入等はどのようになるのでしょうか? これは全て相続財産です 前記話し合いの対象です 旦那様の母親と一軒家で20年間ほど一緒に生活し面倒を見てきたことを主張し、義姉の子の相続分を増やすように主張はできますが、認めるかどうかは相手次第です 嫁ぎ先のお母さんと 養子縁組してあれば 子と併せて最低限1/2を、それに一緒に住んでいた分での増額を主張できますが・・・ 亡くなった旦那の姉妹が話のわかる良い人なら良いのですが、たいていの場合は、あんな人だとは思わなかったとの愚痴をこぼすことになります 楽観はできません
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- m_inoue222
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法定相続人は 長女1/3 次女1/3 お姉さんの子供全部で1/3 駐車場経営は恐らくそのまま継続 親戚関係が良好ならそれほど心配される事も無いとは思いますね 子供が大きくなるまでは今のままとかの話しで落ち着くと思います その内2/3の長女・次女の権利分を精算するような事かな? まずは長女・次女の権利を認めてから話し合えばそうそう悪い方向には行かないでしょう 「全部自分たちの権利」とかから話しを始めると...もめます
お礼
ご回答ありがとうございます。 義姉には相続は無いのですね。 生活費を全て、亡くなった母親が出していたので 今後の生活のために、強く権利を主張しそうで怖いです。 (今の住居も欲しいし、駐車場の収入も欲しいとか・・・) 少し落ち着いてから、義姉に話してみます。 ありがとうございました。
- kanora
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専門家ではありません。 ただ、遺産相続の経験があります。 亡くなった方の子供は 長女・旦那様(死亡)・次女 の3人ですね。 遺産は3分割です。 旦那様(死亡)の分は子供が世襲します。 >長女・次女は共に嫁いでおり、家を出ております。 これは関係ありません。 実子に権利があります。 私は結婚して嫁に来てますが、実家の父の遺産をもらいました。 正式遺言証があれば良いのですが、ないようですね。 話し合いで遺産放棄書類に実印を押してもらえれば 亡くなった方の遺産は義姉と子供3人が相続出来ます。 でも全くナシというわけにはいきません。 相当な遺産をいらないというわけですから それ相当の現金を渡します。 専門家にご相談くださいませ。 どちらにしても正式書類なので素人には作成出来ません。 遺産放棄を拒否したら、3分割です。 急ぐ必要はありません。 まずは話し合いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 急がず、話し合いですね。 向こうの姉妹とは、私も旦那もあまり面識がないので どのような形で出てくるのかわかりません。 ただ、義姉がお金に無頓着なところがあり 定職にはつかず、儲け話には、すぐ手を出し失敗を繰り返す人ですので 相続の話が出ると、強い主張をするようで心配です。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 養子縁組をしたら・・・という話をしていた矢先に 突然亡くなってしまいました。 20年間一緒に生活をしていましたが、 生活費の全ては亡くなった母親が出していました。 義姉には相続が無く、義姉の子供に相続があるのですね。 少し時間を置いて、義姉に話をしてみようと思います。 ありがとうございました。