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相続権について

私には、一人姉がいますが、先月死亡しました。姉には夫がおりましたが、こちらも2月に死亡しております。義兄名義の土地がありますが、この場合私に相続権はあるのでしょうか?姉夫婦に子供はいません。義兄には兄弟がおらず、又、義兄の両親も既に死亡しております。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

姉上もそのご伴侶も遺言をされていないという前提で…。 ご伴侶の相続に関しては、姉上が唯一の相続人です。 従って、ご伴侶死亡の時点で、姉上がすべてを相続しています。 姉上の相続に関しては、もし姉上の直系尊属(両親や祖父母)に ご健在の方がいらっしゃれば、その方(たち)が相続人となり、 「masa-zou」さんに相続権はありません。 もし直系尊属もすべて他界されている場合は、 兄弟姉妹が相続人となりますので、 「masa-zou」さんに(も)相続権があります。

masa-zou
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続権あったんですね、ないのかとおもっていたので驚きました。

その他の回答 (3)

  • saikaba
  • ベストアンサー率44% (23/52)
回答No.4

   お姉さまが亡くなられる前には相続放棄されてませんね?    そうであれば皆様の回答通りの手順をされれば単純相続承認された。    と、見なされ続いてお姉様を被相続人とした相続権について    手続きを行えばあなたにも相続権者としての権利が発生します。

masa-zou
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続放棄の有無について一度調べてみます。

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.3

ご夫婦のご両親は先に亡くなっているという前提で書かせていただきます。 まず義兄の相続人を確定する必要がありますので、義兄の父と母の戸籍をそれぞれ(可能であれば誕生の時まで)遡る必要があります。父にも母にも他に子(義兄の異母兄弟・異父兄弟)がいなければ、義兄の相続人はお姉様だけとなります。 次にお姉様の相続人を確定します。こちらもご両親の戸籍を遡って他に子がいないか確認して下さい。いればその方々も相続人となります。 異父母兄弟がいなければ、義兄の土地は全てお姉様が相続します。お姉様の相続人となるのは、そのご兄妹ですので、妹である質問者さんにも相続権が発生します。 >義兄には兄弟がおらず、 甥っ子さん、姪っ子さんがおられれば、その方々に代襲相続権が発生している場合もあります。

masa-zou
質問者

お礼

ありがとうございます。 戸籍の方も一度調べてみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>義兄には兄弟がおらず、又、義兄の両親も既に死亡… ご兄弟が先になくなったということではなく、一人っ子ということですね。当然、甥や姪もいないのですね。 また、祖父母もいらっしゃらないのですね。 >義兄名義の土地がありますが… 義兄さんから奥さんに相続され、さらに奥さん (お姉さん) も他界されたわけですね。 あなた方のご両親はいらっしゃらないのですか。ご両親のどちらかだけでもおられれば、こちらが優先されます ご両親のどちらもいらっしゃらない場合は祖父母、祖父母もいらっしゃらない場合は、兄弟姉妹に回ってきます。 ご質問文に書かれた以外に、義兄さんの祖父母、あなたのご両親ならびに祖父母の誰もがいない場合に限って、あなたに相続権が発生します。

参考URL:
http://www.yabuki-office.com/page009.html
masa-zou
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。

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