- 締切済み
土地の相続について
先日父が亡くなりました。 遺書(正式なものではない)に、土地の相続について書いてあったのですが、 状況を考えるとその通りに相続できないのではないかと思い、質問させていただきました。 父(50代)には、姉が2人います。 認知症の祖母(80代)も施設におり、父はその成年後見人になっていました。 祖父は数年前に他界し、その遺産として時価3億円ほどの土地Aが姉2人、父、祖母の4人に等分されました。 ここからが問題なのですが、父の遺書には ・母が祖母の成年後見人になってほしいこと、 ・祖母が亡くなったら、土地Aを売り払って現金にして、姉2人と母の3人で等分してくれ と書いてありました。 しかし、祖母の直系の子どもは姉2人であって、母には祖母の土地を相続する権利はないような気がするのですが、どうでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
質問者の法律知識がかなり危ういのですが 確実なのは、現状では、母には祖母の相続権が無いことだけです >祖父は数年前に他界し、その遺産として時価3億円ほどの土地Aが姉2人、父、祖母の4人に等分されました。 これは、父の姉2人、父、祖母の4人 で筆ごともしくは分筆して 登記が済んでいますか 登記が済んでいなければ、そうしますとの合意できただけの意味しかありません #2のようになります、そして父の分は質問者の母と質問者(と兄弟)が受け継ぎます 登記が済んでいれば 祖母の分として祖父の土地の1/4が具体的に決まっています 正式の遺言書を残せば、母に渡すことも可能ですが、成年後見人が自分に財産が渡るような遺言書の作成には関与できません、また祖母が自力で遺言書を作成することもほとんど不可能でしょう 祖母と母が養子縁組すれば母は祖母の相続人になれますが、成年後見人が必要な状態で、養子縁組が祖母の意思であるとするの難しいでしょう(異議が申し立てられれば、異議が採用されるでしょう) 以上のように、質問者の現状把握が不十分すぎます 司法書士に相談して、現状を確認し、対応方法があるかを探すことでしょう
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>遺書(正式なものではない)に… 遺書? 「遺言書」ですね。 遺書とは、自殺する人が死に至るまでの恨み辛みを書き連ねたもののことですよ。 >その遺産として時価3億円ほどの土地Aが姉2人、父、祖母の4人に等分… 姉2人ではなく「伯母2人」ですね。 父と姉とを書き並べたら、あなたの姉と解釈します。 (きっと、下のかたはそのように読んでいますよ) >祖母の直系の子どもは姉2人であって、母には祖母の土地を… 母はたしかに父方祖母の法定相続人ではありません。 しかし、法定相続人あるいは法定相続割合というのは、遺言書がなく、かつ当事者同士でもめた場合に、このようにしなさいというだけのことです。 遺言書がある場合は、遺言書で指名された人に受贈権が生まれます。 これを「遺贈」といいます。 とはいえ、 >祖母が亡くなったら、土地Aを売り払って現金にして、姉2人と母の3人で等分してくれ… 父は 1/4 の権利しか持っていないのに、祖母と伯母の持ち分である 3/4 の部分まで含めた全体を売却しなさいなどと、指図することはできません。 祖母が死んだらということなので祖母が文句を言うことはないでしょうが、伯母2人がだまってしたがうとは考えられません。 よって、その遺言書は無効です。 つまり、法定相続割合によらざるを得ず、父の持ち分 1/4 を母がその 1/2、残り 1/2 をあなたとあなたの兄弟全員で等分することになります。 結果として、その土地 A は今後、 ・祖母・・・1/4 ・伯母 2人・・・1/4 ずつ ・母・・・1/8 ・あなたとあなたの兄弟・・・1/8 を頭数で等分 となります。 さらに、祖母が遺言書を書かずになくなったら、祖母の持ち分 1/4 のうち 1/3ずつが伯母 2人、1/3 を父の代襲相続として、あなたとあなたの兄弟で等分することになります。 その結果、 ・伯母 2人・・・1/4 + 1/4×1/3 = 4/12 = 1/3 ずつ ・母・・・1/8 のまま ・あなたとあなたの兄弟・・・1/8 + 1/4×1/3 = 5/24 を頭数で等分 となります。
お礼
言葉の使い方がおかしくてすみませんでした。 やはり遺言書のとおりにはならない計算ですね。 家を建てるほどでもない広さの土地をもらっても仕方ないですね。
- anatanomikata
- ベストアンサー率35% (80/228)
祖母の法定相続人は、姉2人とあなただと思われます。
お礼
説明不足ですみません。ありがとうございます。
お礼
登記が済んでいるかどうかはわかりませんが、 ありがとうございました。 母が成年後見人になっても大変なだけかもしれませんね。