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遺産相続について教えて下さい!

昨年、私の亡くなった父親の遺産相続の事を質問しましたら実にご丁寧な回答を頂いて感謝しております。 また、あらたな問題が出てきており…またご丁寧に教えて下さる方のみ回答の方を宜しくお願いします。 さて、質問ですが… 当方の家庭はとても複雑でして…今現在は、私の母親+私+夫+娘の4人家族でございます。 そして…いま住んでいる所は、私の母が土地を購入をし私の夫が家を建て35年ローンを組んでおります。 そして、家の持分は私の母親と私の夫と私の3人の共有であります。 今の夫とは再婚なのですが…前の夫との間にも、もう一人お子がおります。 回りくどい書き方をして申し訳ないんですが、何が聞きたいのかと書きますと…私達と私の親とのケンカが絶えなくて、母が口癖のように『この家と土地を勝手に売り飛ばしてやる!』とよく言われるんです。 それで、家の持分は共有になっているので母が勝手に売る事は出来ないのは分かりましたが… 今では、私と夫『2人には財産は絶対にやらん!』とまで言う始末。 財産が全くなくなれば、もらえないと思うのですが… 仮に、母親が亡くなった場合(死ぬのを待つ訳ではないですよ)…ちゃんと遺産がもらえるのかどうか知りたくて 相続の事は、全く分からないので教えて下さい。 ちなみに亡き父親の兄弟達が今も健在で、母親の兄弟も何人かいます。 母親の子供は私一人で、兄が数年前に他界してます。 それに10年ほど前に亡き父親が他界した時に、私は遺産相続をしてもらってないんですよ。  ↓ ↓ http://okwave.jp/qa3245735.html http://okwave.jp/qa3300216.html 一から書くのは大変なので…読んでみて下さい! 法律の事は、専門家に聞くのが一番だと思うのですが…私の自由になるお金がなくて… 回答に質問をしても、ちゃんと回答を下さる方のみ宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • outerlimit
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回答No.3

相続のことと それ以外のことは はっきり区分けして考えてください 相続は ある人が亡くなったときに所有していた財産(負債や連帯保証等の負の財産も含みます)を どのように継承するかの 法律の取り決めです 財産は 配偶者 と 子 に相続されます 配偶者がいない場合には 子 だけに相続されます 子には 養子・認知した子も含みます 子がいない場合には 配偶者と 親に相続されます ですので 質問のことは 母親の財産は 質問者と質問者の兄弟に相続されます(質問者の配偶者は 母親と養子縁組していませんから 相続には関係しません) 質問者の娘は 質問者が存命中は 関係しません(母親と養子縁組すれば相続人になりますが) *母親の共有持分は 普通では買う人はいませんが、全くいない訳ではありません  *母親が再婚すれば 母親の財産の半分は 再婚相手に相続されます *質問者の父親の兄弟に相続されることは、ありえません *質問者の母親の兄弟にも相続されることは、まずありえません *質問者の兄の子は 質問者と同等の相続に関する権利を有します 質問者の関心が少しずれた方向に向いています 要点は *母親の意向と動向 *質問者の兄弟・亡くなっている場合にはその子に質問者と同等の相続に関する権利が発生することです 得られるであろう財産を想定して、そのための費用はかけることを惜しんではいけません 無料で得られることには 限界があります 質問者が関連する法律等を必死で勉強して、対応策を考えるか、専門家の支援を(有償で)受けるべきことです 中途半端な対応と知識では それなりの結果しか得られません

choko-milk
質問者

補足

outerlimitさん、回答ありがとうございました(o*。_。)oペコッ 私の亡き兄には、子供がおりません。 ただ、私は亡き父親の遺産相続の時でさえも遺産相続には全く無知であった為に遺産をもらえませんでした。 それにいつか来る、その日の為に多少の知識を持ってた方が良いのかなと思い質問させて頂きました。 では、仮に母ではなく私の方が先に亡くなった場合はどうなるのでしょうか? で次に母が亡くなると想定しての話です。 ちなみに私の夫は、婿養子ではないので…

その他の回答 (5)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.6

再びAno.2です。 関係者間で、色々と感情が縺れている様ですね。 若しお時間があれば、大きな書店に行かれて、法律書(マンガ)を立ち読みなさるといいですよ。 今までの回答は、全て「慰留分(権)」「法定相続人とその割合」「代襲相続」の組み合わせです。 > 私には、もう一人子供がいます。 > それは、前の夫との子供ですが…その子の分は、どうなるんでしょうか? > ちなみに、前の夫との子は…私の戸籍ではなく前の夫との戸籍に入っています。 > 私とは、同居もしていません。 > その子には、可哀想ですが…将来、遺産相続したくないんです。  前回の「私が先に死んだ場合」の続きでよろしいですね。  離婚なさり、子供の戸籍が男の方に入っているというのであれば、代襲相続は「あなたの娘」と「前夫との子」の2名となるとおもいます。 はっきり言ってここまで来ると、私は自分の回答に自身が持てなくなります。 相続が発生しそうになった時に、専門家に相談なさった方がよいですよ。

choko-milk
質問者

お礼

srafpさん、回答ありがとうございました~。 そうですね。 ここまで、考えてしまうとキリがないのですが…つい考えてしまうんです。 私は、亡き父が亡くなった時でさえも…相続の事は何も知らなくて… 母の思う壺だったようで… 7月11日で満10年経とうとしております。 もう時効です。 私が、無知だったばっかりに…母親に騙されてしまいました。 2度と、こんな思いをしたくないんですぅ(>_<)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.5

NO.1です。 相続開始前(存命中)は、所有者の意思によって売却でも贈与でも出来ます。 この際、家族であるあなたの同意が無くても可能です。 ただし、 >母は、孫にやるとよく言っております。 とのことですが、孫が未成年者であれば親権者であるあなた方の同意(贈与を受ける)が必要です。成人者であれば本人の意思だけで可能です。 ただし、贈与には高い贈与税が掛ることを母上に教えてあげてください。 相続開始後(死亡後)の財産はすべて遺産として相続対象となり、 >亡き兄には子供はおりません。 ので、相続分はすべてあなたに属すことになり、 遺産は孫とか他人に譲るというような遺言があれば、あなたは遺留分として全体の半分までの請求をすることが出来るということになります。

choko-milk
質問者

お礼

takeupさん、分かり易い回答ありがとうございました~(o*。_。)oペコッ 今後の参考にしたいと思います。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

Ano.2 です > 私の亡き兄には、子供がおりません。 そういうことですと、お母様が再婚なさるとか、養子を迎えたりしない限り、娘さんであるあなたが総取り。 遺言書で娘には1円も渡さないと書いてあっても、相続財産の半分をもらう権利があります。 > では、仮に母ではなく私の方が先に亡くなった場合はどうなるのでしょうか? > で次に母が亡くなると想定しての話です。 やはり、お母様が再婚なさるとか、養子を迎えたりしないと言う仮定の上ですが、この場合には代襲相続により、孫に当たるあなたの娘さんが総取り。 遺言書で孫娘には1円も渡さないと書いてあっても、相続財産の半分をもらう権利があります。

choko-milk
質問者

補足

srafpさん、回答ありがとうございました~(o*。_。)oペコッ 私には、もう一人子供がいます。 それは、前の夫との子供ですが…その子の分は、どうなるんでしょうか? ちなみに、前の夫との子は…私の戸籍ではなく前の夫との戸籍に入っています。 私とは、同居もしていません。 その子には、可哀想ですが…将来、遺産相続したくないんです。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

自信はありませんが、凡そは合っている事を書いていると思いますので・・ > 今では、私と夫『2人には財産は絶対にやらん!』とまで言う始末。 > 財産が全くなくなれば、もらえないと思うのですが… > 仮に、母親が亡くなった場合(死ぬのを待つ訳ではないですよ)… > ちゃんと遺産がもらえるのかどうか知りたくて > ちなみに亡き父親の兄弟達が今も健在で、母親の兄弟も何人かいます。 > 母親の子供は私一人で、兄が数年前に他界してます。 先ず、相続財産があったとした上でですが、遺言書に何が書いてあっても、法定相続人には遺留分と言う権利があります。 次に、お母様がが亡くなられた際の法定相続人ですが、  1 子供であるご質問者様  2 亡くなったお兄様の子供(存在する場合) と考えられますので、遺留分は  ・ご質問者様以外に子供や孫がいない:相続財産の2分の1  ・ご質問者様の外に孫がいる:相続財産の4分の1 [遺留分] http://minami-s.jp/page010.html http://www.a-souzoku.net/2007/03/post_22.html [代襲相続] http://www.a-souzoku.net/2007/11/post_27.html

choko-milk
質問者

お礼

srafpさん、回答ありがとうございました(o*。_。)oペコッ 相続関係は、まず専門用語が分からず理解に苦しみます。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

遺産が貰えるかどうかというご質問ですが、母上の相続開始時(死亡時)に存在する財産(遺産)は必ず貰えます。相続人はあなたと亡き兄の子が居ればその子です。 他の人に相続させる遺言があっても半額の遺留分は貰う権利があります。 ただし、母上が生前に財産を寄付したり売却してしまえばその分遺産が無くなることもあり得ます。 ご質問の文面から母上の財産には土地全部と家の持分があることが判り、土地は家の敷地でしょうから滅多に買う人は居ないでしょうが、あなた方の同意なしに売買は成立します。 寄付なら貰う人もあるかもしれません。 ただし、土地も住宅ローンの担保になっていればその可能性も少ないでしょうが・・・。 なお、『2人には財産は絶対にやらん!』とお書きですが、あなたの夫には相続権はありません(お判りのことでしょうが)。

choko-milk
質問者

補足

takeupさん、早速の回答ありがとうございました~(o*。_。)oペコッ 亡き兄には子供はおりません。 しかし…私の娘(母からは孫)と前の夫のとこにもう一人私の子供がいますので 母は、孫にやるとよく言っております。 そんな事は、出来るのでしょうか? 母の財産は、現在住んでる屋敷の土地と畑が一つと田んぼがいくつかあります。 しかし…その田んぼも何個か売りに出してるみたいで…私には、あと田んぼがいくつ残ってるかも分かりません。 教えてくれないので…^_^; 現在、住んでる土地は当然…住宅ローンの担保になっております。

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