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相続された貸し家
相続された貸し家 次女が34年前300万円出資して残りの1600万円を母が出して家を建てました。登記上は母のものです。 10年前まで次女が50歳(未婚)になるまでそこに1人住んでいました(母は売り物でないと言っていました)。 5年前から母に介護が必要になりました。長女が同じ敷地内に家を持っていましたが、母の介護がやりたくないのでしょうか、お茶の水にマンションを(母からの遺産を見込んで)購入して留守にしていました。それで私が母みましたが、母の年金と私の貯金を下ろして生活しました。 母の土地の税金、介護代金がふえたのに、2人の姉からはなんの援助をしてくれないので、 前記の家を貸し家にしようと2人の姉になかの荷物を早く出してくれるように母もお願いしましたが、 荷物をだしてくれるまで2年以上かかりました。90%以上私が処分しました(ごみでした)。 リフォーム代金400万円は私が出して去年の3月にやっと貸すことができました。 しかし去年の9月に母がなくなりました。 今年7月まで相続の話し合いで(長女に道路の近くの土地を所有しているのにさらに、私の土地の大切な部分が欲しいと理不尽な要求をされ続けました) 貸し家自体は次女のものになりましたが、私は相続の申告まで結局貯金をおろして生活しました。 これから仕事に就いて行きたいとおもうのですが私も57歳、そんなにすぐに見つかるとも思えません。 以後この家賃からすこしでももらいたいのですが、可能でしょうか? また次女の義兄ですが脳血栓でたおれそのご次女は義兄所有の土地の名義を次女に変えるように要求したそうです。そのさなか、近所の制止をきかず義兄は車を運転し右手を潰してしまいました。はまた2人の姉は武蔵野音楽大学ピアノ科卒で常識がありません。
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- atelier21
- ベストアンサー率12% (423/3293)
相続の分配は決定されたのですか 未だなら是から人を立ててでも折衝する 既決だったら 何を今更となりませんか
- shion0851
- ベストアンサー率48% (342/710)
不動産会社勤務です。 貸家は次女が相続したのですね?? この場合、家賃収入も特に取り決めでもない限り、次女の物です。 この場合、「家賃から少しもらう」という事は、次女の収入から贈与を受ける(援助や小遣いといってもいいでしょう)という扱いになります。 これ自体は、当事者(姉妹)間の話なので、双方が承諾すれば可能です。 これは、金銭の授受を禁止する法律もないし、逆にしなければならないという法律もありません。 ただ、そういった金銭を相続の一環として受け取れるかどうかは、遺留分の範囲で有れば受け取る事も可能だと思います。(参考URL参照) このあたりは自治体で実施している無料法律相談へ行かれると良いかと。 弁護士等の専門家が個別ケースに応じて適切なアドバイスをしてくれます。 ご参考までに。
- nine999
- ベストアンサー率44% (512/1140)
相続登記が終わり、次女が貸家を所有しているのなら、そこから得られる家賃も次女のものです。 家賃を分けて貰うには次女の承諾が必要です。 長女の住んでいた物件も貸しているのでしょうか?これは長女が所有のようですし、これも事情は同じです。 ただ、お金を貰うと、これは贈与になります。それよりも、貸家の管理人として管理費用を貰うというのなら、問題ないと思いますが、いずれにせよ所有者の同意が必要です。(贈与と指摘されないように、管理委託契約書を作っておきましょう) 相続登記が終わっていても、遺産分割協議が終わっていない場合、相続は完了していません。いまからでも、相続の配分を変更することは可能です。 (遺産分割協議も相続人全員の同意があれば何度でもやり直せます)