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負債の相続について知りたい
- 母が他界し、相続について不安です。母が所有する土地を担保にした義兄が多額の負債を抱えています。
- 義兄は収支の詳細を明かさず、ローンの返済も遅れている状況です。私たち姉妹にも負債の義務が生じるのでしょうか。
- 姉ですら義兄の収入を把握しておらず、不安です。どうすべきかアドバイスを求めています。
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質問を整理させて下さい。 お母様とお姉さまの土地を担保に義兄(お姉さんの夫)さんが借金をし、お母様とお姉さまが連帯保証人になっている!という事でよろしいですよね? これで事実が正しいのならば、お母様の土地には担保(抵当権)が付いておりますので完済しない限り消えません。 簡単に言えば土地を相続する事は借金も相続するのと同じです。 義兄さんが説明をしてくれないのなら、相続人として銀行にお伺いをすれば全部は話してくれないにしても土地の扱いや連帯保証人に関しては相談に乗って頂けるはずです。 銀行は土地を相続したものに連帯保証人になるよう求めて来ると思いますから… 冷たい言い方をしますが、連帯保証人とは借金の返済を保証するものであって、最悪の場合は突如返済を求められても文句は言えません。 また、担保として土地に抵当権を付ける事は、借金が返済できない場合には土地を売って返す!と言う約束です。 返済が滞っているなら義兄さんから説明があってしかるべきではありますが、それが義務ではありませんし、求めるのも権利であるとは言い切れません。 連帯保証人とは理不尽なもので、借りても居ないのに突如返せと言われる。状況も知らないまま返済の義務だけが履行される。そういうもんです。 だから、親兄弟であっても連帯保証人にだけはなるな!と言うのはこういう事です。 土地以外にたいした財産が無いのなら相続放棄するのが得策!土地はお姉さまに譲れば良いかと思います。そうすれば貴女に連帯保証人を求められることは有りません。 相続を放棄している訳ですから、他に借金があっても貴女には関係の無い話です。 くれぐれも中途半端に相続はしない事です。
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- -phantom2-
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>本来であれば、母の所有していた土地、その他の相続権は私を含む、他の姉妹にもあると思います。 あります。遺言が無くても法定相続割合に準じた相続が発生します。 >母が他界した現時点で、仮に、母の名義なり、保証の下、大きな負債が残ったままだと、私達姉妹にも弁済の義務が生じるのでしょうか・・ 相続放棄をしないなら生じます。 母名義の借金はもちろん、母が連帯保証した債務も相続財産ですので、法定相続人は相続放棄をしない限りそれらを相続します。 相続とはプラスの資産もマイナスの負債も同時に相続します。 プラスは欲しいけどマイナス(借金)は要りませんは通用しません。 >負債をきちんと返済をしているとは思えません。不安です。 不安を解消するには、相続放棄をするか限定相続するかの何れかです。 限定相続とは母にどのくらいの債務があるか判らない、しかし不動産などの財産もあることは確かである。差し引きでプラスなのかマイナスなのか判らない時の選択肢です。 限定相続の手続きをすれば、母の遺産から借金を返済して、もし残ればそれは相続できます。 残らないあるいは返しきれない場合は、母の遺産の範囲で返済して終わりです。 プラスも無いけど借金も無い状態になりますから、最初から相続放棄したのと結果は同じです。 ただし限定の手続きは非常に煩雑ですので、専門家に依頼しないと自分で手続きすることは無理ですし、相続税の面でも条件が悪くなるというデメリットがあります。 (限定相続で相続財産がゼロという結果でも、専門家への手数料はかかります。) 質問者さん側の権利としては、質問者さんの相続財産で義兄の借金を返した場合は、義兄にその返済した金額を請求できます。 (求償権といって義兄の借金を代わって払ったのだから、こんどは私に返しなさいと言える権利です。)
相続には放棄以外に限定承認という方法があります。 正の遺産の分だけ負債を承認するというものです。 少なくともお母さんは担保として提供したのだから 土地は取られますね。 連帯債務者や連帯保証人にお母さんがなっていなければ 負債を払う義務はありません。 よって、保証人や債務者になってないと仮定すると 弁済の義務は相続しないと考えます。 土地は抵当権がついていますので債権者に取られますが。 借金を返さなかったら。
お礼
回答ありがとうございました。大変参考になりました。 相続分を失ったとしても、これ以上の被害は被らないように慎重に対応したいと思います。
- Lancelot_
- ベストアンサー率53% (43/80)
お母さんが亡くなられたときに,負債があると,その負債は,相続人間で,それぞれの法定相続分にしたがって,相続されます。 これを逃れるためには,相続放棄等,所定の手続きを行う必要があります。 ちなみに,遺産分割協議書等で,プラスの財産を誰かが単独取得していても,負債については,上記のとおり法定相続されますので,注意してください。
お礼
回答ありがとうございました。大変参考になりました。 相続分を失ったとしても、これ以上の被害は被らないように慎重に対応したいと思います。
お礼
回答ありがとうございました。大変参考になりました。 相続分を失ったとしても、これ以上の被害は被らないように慎重に対応したいと思います。
補足
回答くださった方々、、本当にありがとうございます。大変参考になりますし、相続分をあきらめたとして、それ以外にマイナスの負債を請求されることのないように、必要な措置を取りたいと思います。 しかし、義兄の妻である姉の立場は、今住んでいる建物が義兄の負債のの担保になっていることも含め、私たちよりも厳しい立場だと思います。仮にこのまま、義兄の言いなりに本当の負債状況を確認せず、義兄になり姉に何かあった場合のことも踏まえて、取るべ措置に関し、アドバイス頂ければ、ありがたいです。前にも説明したように、姉は義兄に物が言えない様子ですので、皆で頂いたアドバイスに基づいて話し合いの上、必要な措置をとるように努力したいと思います。よろしくお願い致します。