- 締切済み
精神的慰謝料についての相談です。昨年の11月に友人の彼女(16歳)が家
精神的慰謝料についての相談です。昨年の11月に友人の彼女(16歳)が家出をして友人からその子が父親から性的虐待を受けておりかくまいたいので連絡が来ても知らないと言ってくれと言われました。 案の定その子の夫婦から電話で「知り合いにかけまくっているのだが知らないか?」と聞かれたので「知らない」と答えたところ「今後もちょこちょこ連絡をする」と言われました。友人にそのことを話すと「○○見に居ると電話があったと言ってくれ」「○○と一緒だと言っていた」など虚偽の報告をするように言われたのでそのまま両親に伝えていました。 その後友人と彼女が喧嘩をして別れるのをきっかけに彼女が児童相談所に虐待を通報し結果として父親が逮捕され私も参考人で2時間ほど事情聴取をうけました。その際に「虚偽の報告について問題にならないか?」と聞いたところ「少女をかばったにすぎないから刑事的には何の問題もない」と言われました。 ところが今年の10月に父親は勾留満期で起訴猶予になり釈放され、その結果として私のところへ「偽の情報をつかまされたせいで精神的な苦痛を受けた。50万支払え、支払わないと150万の訴訟にする」と言ってきた上で「警察も釈放したのだから俺が正しい」と言ってきました。 刑事に関しては警察に後からもう一度確認をしてやはり問題ないとのことでしたが民事訴訟になった場合は嘘の情報を流したことによる慰謝料は相当額支払わなければならないのでしょうか?それとも事前に相手の要求をのんでしまった方がいいんでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
放っておきなさい。訴訟なんて出来る訳がない。 又言ってきたら、「恐喝で被害届だす」といいなさい。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
補足にのみ回答します。 貸し付け金の返済は利益でありません。厳密には利息部分が貸し付け金の利益です。しかし、嘘と直接関係ない貸し付けでしょ。貸し付ける相手に嘘をついたなら別ですが、相手は違いますし。
補足
返信ありがとうございます。相手は連帯保証人の通帳とカードも取り上げてこちらに返済もできない状態にしてしまっているようです。相手には一応弁護士がついているようですが何かとこちらの情報をかぎまわっているようです><
- yasei
- ベストアンサー率18% (44/244)
気にしなくて大丈夫です。 基本的に「嘘を付いて利益を得てはならない」という法律はありますが、「嘘を付いてはならない」という法律はありません。 ついでに相手の言い方は、逆に脅迫罪にあたる可能性があります。
補足
回答ありがとうございます。すこし安心しました。ただ一つ気になるのが、利益の部分ですが私はこの彼女が家出するにあたって当面の生活費20万円程度を貸していました。未成年なので友人が連帯保証人になって友人が月にすこしづつ返済してくれていたのですがこれは利益を得たことにならないでしょうか?
補足
今のところ直接は言ってこなくなりましたが・・・・聞くところによると大阪弁護士会の1年前に登録した新人弁護士が「絶対に勝ちます」と言い切っているようです。こちらとしては訴訟になっても相手は手続き上逮捕されている訳で答弁はできると思うのですが、あまりにも皆さんが書かれているように馬鹿馬鹿しいので本人で訴訟したいのですが相手が弁護士だと本人は不利でしょうか?