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刑訴法 事件単位の原則
刑事訴訟法で逮捕・勾留は事件ごとにおこなわれるという原則(通説・判例)がありますが、ここでいう一事件とはどの範囲なのでしょうか?例えば「住居に侵入して、放火して、結果人を殺してしまった」このような場合複数の罪に問われますよね?これは「一事件」になるのでしょうか?別の教科書には一罪・一逮捕・一勾留の原則とも書いてありました。
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- takatozu
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回答No.1
科刑上一罪(観念的競合、牽連犯)と併合罪について勉強してみましょう。
お礼
ありがとうございました、勉強してみます。