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相続・慰謝料のご相談です。

去年12月から結婚を前提に付合い、1月より同棲。現在妊娠9ヶ月です。 其々の両親も会っており、6月に顔合せ・籍を入れる直前、彼が自死しました。 妊娠前に彼の希望で仕事を辞め、3月に退職。彼は米国に2人の子(養育費済)がいます。 血書の遺言が残されていましたが、書名・捺印はありません。 彼の戸籍は婚姻/離婚の履歴のみで、現在の相続人の彼のお母さんは弁護士に頼み、 一切の財産管理/事務処理を任せています。 その弁護士は私へは認知手続きの案内、 米国の家族へは戸籍の証明の依頼をしています。 法律上は80%が米国の子達で20%が私の子に当たるとのことでしたが、 彼の遺言は50%が米国の子達、30%が私、 20%が私達と暮らした2頭の犬へという内容でした。 子の養育費、再就職の代償か、 もしくは最後に彼が刃物を出して私が実家に帰った後家族を脅し、 家に来た際警察を呼び、 それから彼が亡くなるまで家族は精神的に追い詰められた慰謝料として、 3割相続可能ですか

みんなの回答

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.2

たぶん遺言が適式ではなく、弁護士さんは法定相続割合での分割を提案なさっているのでしょう。 話し合いの余地はあると思います。彼はきちんと離婚し、あなたとの婚姻届けを提出する直前の死ということですので、彼の子ども三人で平等に分割するように交渉してみるのも、おかしな話しではないと思います。 彼の自死がなければ、嫡出子(婚姻届けを出した二人の間に生まれた子)になったことは間違いなく、また、血書の遺言に残された彼の意思も尊重したい、そのように伝えて、先方の子ども二人と交渉してもらったらいかがでしようか。 なお、彼のお母様は、彼の相続人ではありません。第一順位の「子」が全員相続放棄すれば、お母様に相続権が移ります。

ububub
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 米国の前妻はお金にシビアな人らしく、 交渉も簡単ではないかと思いますが、 私も話合いで1/3づつになれば、 一番彼の意志に近い形になるのではないかと思っています。 戸籍上米国の子は載っていないようで、私も未入籍の為、 現在の相続人が(お父さんは死去されている為)、 お母さんになっているとのことでした。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

意味がよく判りませんね。 >慰謝料として3割相続可能ですか との事ですが、遺言で質問者さんは30%となってるではありませんか。 30%=三割ですよ。 それに一緒に暮らした二頭の犬と今も一緒に居るのなら、実質的に犬の20%も質問者さんが受け取って管理するのではないのですか。 遺言が無い場合は基本的に法定相続割合で分ける事になりますが、遺言があればそれが優先されますよ。

ububub
質問者

補足

回答ありがとうございます。 遺言は日付・署名・捺印がないものなので、 法律的には正式なものとはならないのです。 ただ血書なので彼が書いたものであることは明確で、 警察が当日入ってコピーも取っているので日付の特定も可能と思います。

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