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1000万円の慰謝料を請求された友人について

私の友人(女性)についての相談です。長く同棲している恋人の浮気が発覚して、相手の女性と直接会って話したそうです。その女性は既婚者で、他にも何人かの男性と肉体関係を持っていることがわかったそうです。友人は怒りのあまり、数日後その女性に、「彼はエイズの検査を受けて結果が陽性だった、あなたもあなたの夫も検査を受けたほうが良い」と事実でないことを言ってしまい、そのご夫婦は驚いて検査を受け、結果はお二人とも陰性だったのですが最終的に離婚となり、そのご主人から、友人は訴訟を起こされてしまいました。内容は、虚偽の事実によって精神的苦痛を与えられたことに対する損害賠償ということなのですが...弁護士さんから手紙がきたそうでパニックになっています。今後どのように対応していけばよいのかアドバイスいただけるとありがたいです。

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  • A98JED
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回答No.5

友人にまず安心してもらいましょう。 裁判をして精神的苦痛だけで1000万円の支払を命じる判決はありえません。 いくら多くても何十万円かが限界です。 不倫相手女性のご主人が、仕事が無くなったなどの不利益があった場合は 損害賠償がありえるかもしれませんが、それでも1000万円は法外です。 吹っかけられてる、場合によっては脅迫されてると警察に言えるような状態でもありますので、合意はしないということをハッキリ意思表示しましょう。 方法については司法書士や弁護士に相談した方がいいと思います。 無料法律相談を利用しましょう。 googleやyahooなどで 「無料法律相談」とあなたのお住まいの県、市を入力して 検索すると連絡先が出てきます。 そのほかの参考サイト http://www.cgj.co.jp/contents/life/NetBengoshi/NetLawer.htm

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html
noname#174961
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 紹介していただいたサイトへも行ってみました。 役立つ情報、参考にさせていただきます。 ありがとうございました...!

その他の回答 (5)

  • urankun
  • ベストアンサー率22% (39/177)
回答No.6

 損害賠償で負けるとは思えません。  まず、友人が相手女性に「彼氏はエイズだったから、検査してみろ」と言っただけです。そんなの、相手女性が自分で検査して、それで問題なければ、夫が移るわけがないのです。だから、相手女性が夫に、「エイズ検査を一緒に受けて」と言ったのは、相手女性が不手際だっただけです。  そもそも、離婚の原因は相手女性が彼氏と浮気したことであり、友人がエイズ検査のことを言ったのとは無関係です。  したがって、争点は、離婚による損失ではなく、友人が相手女性に「お前もエイズに感染しているかもしれない」と嘘をいったことによる、精神的な苦痛だけです。検査をすればいいだけの話なので、せいぜい検査料を払うだけでしょう。  ただ、相手が弁護士をたててきているので、友人も弁護士に依頼した方がいいかもしれません。素人対プロでは、立場的に不利なので。その意味では、依頼料が数十万円はかかるかもしれないですね。  逆に友人が相手女性に対して、婚約者を寝取られたことによる損害賠償を求めることが出来るかも知れません(同棲なので、どこまで強く言えるかは分かりませんが)。せっかく弁護士に相談するなら、その辺もあわせて相談すればいいのでは。

noname#174961
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 弁護士さんにお願いしたほうがいいのですね...! アドバイスいただいてずいぶん安心しました。 ありがとうございます。

回答No.4

ちょっとおかしくないですか? 「エイズだ」と言ったことに対する慰謝料なら、たいした金額にならないと思いますよ。ただのウソですから。 ただ、近所の人に対してまでビラを配ったりしていると名誉棄損になりますので多少の慰謝料は請求されるかも。 おかしいと思ったのは >>虚偽の事実によって精神的苦痛=エイズのこと だと思うので、離婚とは何の関係もありませんよね? ということは、慰謝料は離婚に対してではなくて、ウソについてです。(多分安い) 離婚の原因は訴えた人の妻の浮気が原因なわけです。 エイズのウソで離婚したわけではありませんよね。 弁護士を立てて訴えてきている割に、言っている内容がずれている気がします。 論点を整理して問いただしてみるか、落ち着いて対処できそうも無ければ弁護士に相談してみるのも手かもしれません。

noname#174961
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 弁護士さんからの手紙を私は見ていないので、 もう訴訟がはじまってるのか、相手が何を要求しているのか 私にもよくわからないのですが、 友人はその手紙を持って弁護士会の無料の相談へ行くそうです。 ありがとうございました。

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.3

長く同棲しているのが、内縁の妻として認められるのか 、単なる恋人とし認められるのかが焦点になりそうです ね。 恋人同士なら、恋愛は自由ですから別に彼氏が誰と 付きあおうとkoto928さんにはまったく関係ない話 です。 でも夫(内縁の夫)となれば貞操義務もあるので、 相手の女性に対して慰謝料の請求もできると思い ます。 なので、koto928さんは夫と肉体関係を持った女性 を告訴して慰謝料もらうことはできるでしょう。 なので、じゃあ今回の慰謝料とチャラね!って 言える気もします。 でも彼氏が、この事実を隠して付きあったとしたら koto928さんが内縁の妻として認められなかったと したらkoto928さんの方が分が悪いですね。 相手がプロを使ってきた以上もうどうあがいても 勝ち目はありません。下手したらそのまま裁判と なり、相手の言うなりの支払額にもなりかねません。 ここはお金がもったいない!などと言っている 場合ではなく相手からの訴状を持って、弁護士に 相談することをお勧めします。

noname#174961
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね、専門家の知恵をお借りするのが いちばん良いのですね。 訴訟になる要素は日常のあちこちにひそんでいるの ですね。

  • IceDoll
  • ベストアンサー率28% (322/1125)
回答No.2

相手が弁護士を立ててきた以上、あなたの友人も弁護士を立てて和解または裁判で支払額を少しでも下げるように交渉するしかないでしょう 1000万はちょっと高額だと思いますが向こう側の言い分は当然なので数百万は覚悟しておいたほうがいいでしょう

noname#174961
質問者

お礼

数百万ですか...! ほんとうですか、なんとか裁判にならずにすむ方向になればいいと思っていますが.. 弁護士さんから手紙がきたということはもう訴訟がはじまってるということ なのでしょうか?

noname#42936
noname#42936
回答No.1

悔しくて、相手の女性に言ったということは分かりますが、限度がありますね。元はといえば、彼のほうに対して言うべきではないでしょうか? ちなみに、弁護士からの通知が来たということはこっちも弁護士を立てるしかありません。かつ可能性は低いと思いますが賠償額を少しでも減ることになればよいですね。

noname#174961
質問者

お礼

そうなんですか、もう弁護士さんを立てる段階なのですね... 昨日手紙が来たばかりで今後のことはこれからかと 思いますがなんとか裁判にならなければ良いと思って 道を探していたのですが... 友人も恋人に対する愛情が強いうえでの失言だったのかと 思うのです。ゴメンネではすまされないのですね ご回答ありがとうございました

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