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代襲相続と遺言はどちらが優先ですか?

祖父、子、孫がいるとします (1)祖父が遺言で子に相続させないことを書いてある (相続人の廃除ではありません) (2)子は遺留分放棄の手続きをしている (3)祖父より先に子が死んでしまった このとき、祖父と孫の関係について教えてください。 子が祖父より先に死んでしまったら、相続は孫に代襲相続されますよね?でも祖父が遺言で子に相続しないことを書いてあったら、孫にも(子の直系一族、代々にも)相続しないことになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#20836
noname#20836
回答No.6

「相続させない」という文面「だけ」では無効と考えます。 Aに○○を相続させる、Bに**を相続させる、等々と記載し、相続させたくないCには結果的に何も与えないないこととなる文面であれば有効です。 なお、遺言によっても相続人の遺留分を排除することはできません(相続人の排除を除く)ので、上記例ではCが遺留分減殺請求をすることによって法定相続分の半分に相当するものを取得することが可能となります。 相続人の廃除の場合には完全に相続権をなくすことができます。 但し、家庭裁判所が認めなければ相続人の排除はできません。

noname#25802
質問者

お礼

ありがとうございます。否定の文面ではダメなのですね。理解できました。

その他の回答 (5)

回答No.5

>子が祖父より先に死んでしまったら、相続は孫に代襲相続されますよね? という表現からも、(祖)父-子-孫の3代の仮定ですかね? No4さんが言われるように遺留分の放棄は相続に影響与えませんし、子が死亡したら、孫が代襲相続します。 但し、祖父が誰か他に相続人を指定していたら話は変わってきます。孫は遺留分を減殺請求できるだけです。

noname#20836
noname#20836
回答No.4

>(1)祖父が遺言で子に相続させないことを書いてある >(相続人の廃除ではありません) 無効な条項と考えます。 >(2)子は遺留分放棄の手続きをしている 相続権そのものには影響がありません。 >(3)祖父より先に子が死んでしまった たとえ(1)が有効であったとしても、無効となります。 よって、「その部分についての遺言は無効」となります。 よくある例: (1)土地建物を子Aに相続させる。 (2)子Aが死亡している場合には孫Bに相続させる (1)のみの遺言の場合、Aの死亡によって遺言の当該部分は無効となる。 (2)も記載されていれば、Aの死亡によって(2)の遺言が有効なものとなる。

noname#25802
質問者

お礼

文面がおかしいなか、お答えいただきありがとうございます。 補足にも書かせていただきましたが、 祖父ー父ー子(祖父の孫)の3世代の話です。 もし祖父の遺言として (1)父には相続させない (2)父が死亡している場合には孫には(孫にも)相続させない と書いてあった場合、父が先になくなり祖父ー子(祖父の孫)しか残ってない状況で、祖父がなくなった時どのようになるのでしょうか?

noname#59315
noname#59315
回答No.3

祖父、父、子、孫の4代の関係で、父は既に他界しており、子が代襲相続する状態にあって、その時点での遺言では子には代襲相続させないことを書いてあったという前提で考えます。 子の遺留分放棄の手続きは民法1043条により適切に行われているのなら有効ということで、子には相続分が無いことになります。 これを子が先に死亡して孫が代襲相続することになったとしても、相続分が無いことを引き継ぐだけのことです。

noname#25802
質問者

補足

すみません、表現がおかしかったです。 祖父-父- 子の3代にまたがる話です

  • maruko-lg
  • ベストアンサー率31% (21/67)
回答No.2

No.1さんもいっているとおり、関係がよくわかりません。 私の整理としては、祖父の子(=父という理解、質問者の質問には出てきませんが)が死んだときに、子(=回答者は孫という理解)が、代襲相続できるところ、それを放棄して、その後、子(=回答者孫という理解)が死んだということであれば、孫(=回答者はひ孫という理解)は代襲相続することはできません。

noname#25802
質問者

補足

申し訳ありません。 表現がおかしかったです。 祖父ー父ー子の3世代の話です。 父が交通事故などで死んでしまった時、 代襲相続として、祖父ー子(祖父の孫)の関係が成立しますよね? この後、通常でしたら祖父が亡くなり子(祖父の孫)へ相続となるのでしょうが、祖父が父に相続しない遺言を書いてあった時(父が生前に遺留分放棄の手続きもしていた場合)どうなるのかをしりたかったのです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>祖父、子、孫がいるとします… 祖父-父- 子- 孫 と4代にまたがる話ですか。 >子が祖父より先に死んでしまったら… それよりも先に「父」も亡くなっているという前提ですか。 >子は遺留分放棄の手続きをしている… 関係がよく分かりませんが、いずれにしても相続放棄は、相続開始を知ってから、つまり祖父が亡くなってから始めて有効になります。 生前に「私は祖父の遺産などいらない」ということは自由ですが、法的効力はありません。 したがって、孫 (祖父から見ればひ孫?) への代襲相続が有効になります。

noname#25802
質問者

補足

すみません、表現がおかしかったですね。 祖父-父- 子の3代にまたがる話です。

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