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代襲相続しますか?
次のケースで、代襲相続ができるか否か教えてください。 時系列にて 1,太郎に嫡出子、子太郎・子二郎 生まれる 2,子太郎と花子が結婚、孫太郎が生まれる 3,太郎と花子が養子縁組 4,花子死亡 5,太郎死亡 太郎の相続において、孫太郎は代襲相続しますか? 「代襲相続は直系卑属でなければならない」わけですが、 A、孫太郎を「花子の子」という立場から見れば、太郎との関係は「養子縁組前に生まれた養子の子」となり、代襲相続できないと思います。 B、しかし、孫太郎は子太郎の実子であり、太郎とは血のつながった直系卑属にあたります。 花子の代襲なのだから「花子を通じた太郎と孫太郎の関係」を重視するのか、文面通り「直系卑属は代襲する」なのか、判断がつきません。 以上よろしくお願いします。
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- panis
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子太郎と花子がいなくなって代襲相続になるのではあ
- ojisan-man
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素人考えですが、 被相続人「太郎」に配偶者がいないという前提ですが、答は「A」になると思います。 質問者さんも書いている通り、孫太郎は養子縁組前に出生しているので、太郎との関係においては代襲相続人にならないでしょう。 あくまでも「孫」であり、今回の相続とは直接関係ないものと考えます。 ということで、今回は子太郎と子二郎が1/2ずつ相続することになると思います。 孫太郎は子太郎の実子であるので、子太郎死亡時には当然相続人となります。
太郎の遺産は太郎の妻と子が相続します。 太郎は花子を養子にしたのです。 花子の相続人に代襲相続が認められます。 太郎の死亡に孫太郎が不正に関与していなければ当然の権利です。 >しかし、孫太郎は子太郎の実子であり、太郎とは血のつながった直系卑属にあたります。 このことは、なんら孫太郎の不正にはなりません。
補足
養子縁組前に生まれた子供は代襲しません。
お礼
ありがとうございました。 どうやら、代襲相続できる と言うのが正解のようでした。