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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「遺留分を有する推定相続人」と「推定相続人」)

遺留分を有する推定相続人と推定相続人の違いについて

このQ&Aのポイント
  • 民法892条では、「遺留分を有する推定相続人」とあり、一方、同893条等では、「推定相続人」となっているのはなぜでしょうか。
  • 推定相続人の廃除については、遺留分を有する推定相続人が虐待や著しい非行があった場合に家庭裁判所によって廃除できます。
  • また、被相続人が遺言で推定相続人の廃除を表示した場合は、遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に廃除を請求しなければなりません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

推定相続人とは、相続権を有する人全員(親、配偶者、子、兄弟、代襲相続人としての孫など)を指します。 遺留分を有する推定相続人とは、推定相続人の中で遺留分を有する人(親、配偶者、子)を指します。兄弟等は推定相続人ではあっても、遺留分を有する推定相続人には該当しません。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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